医療費控除で領収書の提出が不要になりました!明細書の記載と添付について

涼しくなってくると、確定申告のことが頭をよぎるようです

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週末は漫画三昧

 

確定申告は資料集めが大切

セミの声が、いつの間にか鈴虫の声に変った今日この頃

(八王子の我が家付近は虫の音がすごいのです)

 

涼しくなってくると、確定申告のことが頭をよぎるようで、、、

確定申告に関するご質問が増えてくるのもこの季節からです

 

確定申告をスムーズに終わらせられるかどうかは

資料を揃えられるかにかかっている、と言っても過言ではありません

ということで、資料集めについて改正がありましたのでご紹介します

 

領収書の提出が不要になりました

平成29年分以後の確定申告書を、平成30年1月1日以後に提出する場合

医療費控除の適用を受けるため、領収書の提出が不要になりました

 

これまで(平成28年分確定申告まで)医療費控除の適用を受けるためには

・医療費の領収書

または

・薬品購入費の領収書

添付または提示

が必要でした

 

平成29年分確定申告からは

・医療費の明細書

または

・薬品購入費の明細書

を添付

に変わりましたよ

 

領収書から明細書に変わる

「領収書」は病院や薬局が発行するもの

では「明細書」は何を意味するのかというと、下の写真↓「医療費控除の明細書」です

 

医療費控除の明細書は

1 医療費通知に関する事項

2 医療費(上記1以外)の明細

に大きく分かれています

 

1 医療費通知とは何を指すのかというと

全国健康保険協会、健康保険組合、市町村などが発行する「医療費のお知らせ」が該当します

「医療費のお知らせ」をこの明細書に添付しなければいけません

 

キャプチャ

 

「医療費のお知らせ」に記載されている医療費については

医療費の明細書の上部(明細書↑黄色)に

・医療費のお知らせに記載されている医療費の額

・上記のうち、実際にその年に支払った医療費の額

・上記のうち、生命補円や社会保険などで補填される金額

を記載します

 

「医療費のお知らせ」に記載されている合計額をそのままうつせばよいので

今までの明細書のように、医療費を受けた人の氏名や、医療機関の名称を記載する必要はありません

 

 

保険適用でないではない医療費、薬品購入費については「医療費のお知らせ」には記載されませんので

医療費控除の明細書の下部(明細書↑ピンク)に

・医療を受けた方の氏名

・病院・薬局などの支払先の名称

・医療費の区分(1診療治療 2介護保険サービス 3医薬品購入 4その他の医療費)

・支払った医療費の額

・支払った医療費の額のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額

を記載しなければなりません

 

医療を受けた人、病院・薬局ごとに

合計して記載することができます

 

(例)

①母さん税理士 すずき病院 診療 3000円

②母さん税理士 すずき病院 診療 2000円

③母さん税理士 まさこ薬局 医薬品 700円

④オット 八王子病院 診療 1000円

⑤オット 八王子病院 医薬品 1500円

 

この場合は、①と②を合計して1行に、④と⑤を合計して1行にすることができます

 

医療費控除の明細書 4

 

医療費控除を受ける場合にすべきこと

まずはこれまでどおり、医療費の領収書を1年を通して保管しましょう

保険適用の領収書と、それ以外の領収書に分けておくと

年明けの集計が楽になります

 

2月に「医療費のお知らせ」が届いたら

保険適用の領収書と、「医療費のお知らせ」に記載されている内容を照合してみましょう

 

医療費控除の明細書に記載をしましょう

上部には、「医療費控除のお知らせ」をそのまま転記

下部には、保険適用以外の領収書を、人・病院薬局ごとに集計して記載

 

医療費控除の明細書と「医療費控除のお知らせ」を

確定申告書に添付して、確定申告書を提出しましょう

医療費のお知らせはいつ送られてくる?

協会けんぽ、保険組合等によって発送時期は違いますが

2月のところが多いです

また保険組合によっては1年中ネットで閲覧できるところもあります

自分が加入している健康保険について、事前に確認しておきましょう

来年2月に送られてきたら、誤って捨てないようにしましょうね!

 

医療費の領収書はどうする?

領収書の添付が必要ないのなら、捨ててもいいのか??

そうではありません!

自宅で5年間保存する必要があります

また、税務署から求められたときは、提出・提示しなければなりません

 

他の請求書・領収書と同様に、保存しましょう

 

平成29年~平成31年分までの確定申告については

これまで通り、医療費の領収書の添付または提示により

医療費控除を受けることができます

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~今日のつぶやき~

週末こそ、早寝して十分な睡眠をとろうと思っていたのに

読み始めたらとまらなくなり、結局、夜更かししちゃいました

 

 

 

 

 

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