申告書Bをつかって確定申告をするサラリーマンに朗報です!確定申告書Bの様式が変更されました

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祝!4周年

 

確定申告書の様式

確定申告書にはいくつかの様式があります

 

申告書A

申告する所得が次のものだけの方が使う申告書です

・給与や年金

・雑所得(原稿料、印税など)

・配当所得(利益の配当など)

・一時所得(競馬の払戻金、生命保険の一時金など)

 

申告書B

所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます

申告書Aに該当する方が申告書Bを使用することもできますよ

 

AとBのほかに、第三表と第四表があります

第三表は土地建物等を譲渡した場合など、第四表は赤字がでた場合につかいます

 

 

申告書Bの様式が変更されました

サラリーマンなど給与所得がある方にとっては朗報です

源泉徴収票から簡単に転記できるように、様式が変更されました

 

令和元年分確定申告書Bから、左下の「所得から差し引かれる金額」の一部が変更されました

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平成30年までは、「所得から差し引かれる金額」を1つ1つ記入しなければいけませんでした

⑭生命保険料控除とか⑮地震保険料控除とかね

↓平成30年確定申告書B

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源泉徴収票には、支払った保険料の金額は書いてあるけれど、控除される金額は書いていないので

申告書Bの第2表(2ページ目)をつかって自分で計算しなければいけませんでした

↓確定申告書B 第2表

5キャプチャ

 

 

令和元年分確定申告書Bでは、源泉徴収票に記載してある「所得控除の額の合計額」をそのまま転記すればよい欄㉑がもうけられました

↓令和元年確定申告書B

2キャプチャ

 

↓源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は黄色の部分です

3キャプチャ

 

⑩から⑳を1つ1つ計算する必要も、記入する必要もありません

第2表(2ページ目)の「所得から差し引かれる金額」を計算する欄に記入する必要もありませんよ

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を㉑に記入するだけです

 

生命保険料控除など、地味に計算が面倒なので

源泉徴収票から転記できるのは嬉しいですね

ミスも減りそうです

 

転記できない人もいる

次の人は、源泉徴収票から転記できないので注意してくださいね

 

年末調整を受けていない所得控除がある人

たとえば、会社に保険料控除の申告をし忘れて

年末調整で保険料控除の計算がされていない場合ですね

 

その場合は、これまで通り、第2表で生命保険料控除の計算をして

「⑫生命保険料控除」の欄に控除額を記載しなければいけません

 

 

個人事業主

個人事業主の方はそもそも源泉徴収票はもらっていないですよね

源泉徴収票は、会社などにお勤めしてお給料をもらう人が、会社から発行されるものです

 

源泉徴収票がないということは、これまで通り第2表で控除額を計算して

それぞれの控除額を1つ1つ記載する必要があります

 

~今日のつぶやき~

ネイルサロンエルナのロゴが入ったクッキー

かわいい!もったいなくて食べられない!

と思ってたけれど、子供に隠れて食べました

お味も美味しかったです

 

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