個人事業主の妻が、社会保険の扶養に入れるかどうかの判定基準!健康保険組合によって異なるので要注意です

社会保険の扶養について

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お客様のところでお留守番!?

 

妻が個人事業主の場合、扶養に入れる?

夫はサラリーマン

妻はパート収入がある

 

この場合、妻が扶養に入れるかどうかの判定基準は

所得税→103万円以下のパート収入☆

社会保険(厚生年金と健康保険)→130万円未満のパート収入※

とわかりやすいのですが

 

夫はサラリーマン

妻は個人事業主

この場合の、妻が扶養に入れるかどうかの判定基準は

なんともわかりずらい

 

所得税については

ママ起業家が夫の扶養に入れるかどうかは、確定申告書のここをみる!

確定申告をして所得(利益)が確定すれば判定することができます

 

社会保険(厚生年金と健康保険)についてはどうなのでしょう

 

☆2018年より150万円に改正される予定です

※その他、夫の年間収入の半分以下であることが条件

 

健康保険組合によって判定基準が異なります

社会保険は、会社によって加入している組合(協会)が異なります

 

政府が管掌している健康保険は、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)

大手企業やグループ企業で構成される健康保険は、〇〇健康保険組合

 

夫はサラリーマン

妻は個人事業主

この場合、夫の勤め先がどの健康保険に加入しているかによって

扶養に入れるかどうかの判定基準が異なります

 

収入が130万円未満であるかどうか

130万円はどの金額をいうのか

組合によって全く異なるのです

 

次の判定基準は、実際母さん税理士が調べ

直接組合に確認したものです

 

A健康保険組合

売上高(経費は一切引かない)で判定する

 

B健康保険組合

売上高-経費(組合が認めるものに限る)で判定する

 

C健康保険組合

売上高-経費(確定申告書に記載したすべての経費※)で判定する

※青色申告特別控除(65万または10万)は引けません

 

たとえば、個人事業主マサコの売上高は300万円、経費は200万円だとします

 

A健康保険組合では、扶養に入れません

300万円≧130万円

 

B健康保険組合では、経費200万円のうち150万円は認められる経費だとします

すると、扶養に入れません

300万円-150万円=150万円≧130万円

 

C健康保険組合では、扶養に入れます

300万円-200万円=100万円<130万円

 

同じ売上、経費でも、加入している組合によって

扶養にはいれるかどうかが変わるのです

 

社会保険の負担は大きい

健康保険で扶養に入れない=厚生年金の扶養にも入れません

 

その場合は、妻が国民年金と国民健康保険に加入し

個人事業主である妻の所得に応じた健康保険料を納めなければなりません

(国民年金は一定の金額です)

この負担はけっこう大きいです、、、

 

ある日突然、健康保険組合から扶養に入れません!と言われ

慌てることのないように。。。

 

夫の健康保険は協会けんぽですか?組合ですか?

扶養に入れるかどうかの判定基準はなんですか?

 

事前に確認しておきましょうね

 

~今日のつぶやき~

今日はスケジューリングのミスをしてしまい、、、

お客様に車で自宅まで送ってもらうという、、、

本当に申し訳ありませんでした、、、

Nさん、ありがとう!!

 

 

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