医療費控除の対象となるものならないもの、キーワードは「治療のため」かどうかです

医療費控除を受けるためには、確定申告をしなければいけません

正しく医療費控除を受けて、税金の還付を受けましょう

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子供たちが作った雪だるま(写真)

表情がいい感じです(笑)

 

医療費控除の申告の流れ

・平成27年中に支払った医療費の領収書をチェック

支払った医療費が「医療費控除」の対象になるかどうかをチェックしなければなりません

医療費控除の対象になるものは、平成27年中に治療目的で支払った医療費です

領収書の日付が平成27年となっているか、チェックしましょう

 

・医療費の明細書に記入

医療費の明細書は税務署に置いてあります

こちらからプリントアウトして使ってもよいです

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

 

・確定申告書に医療費控除額を記入

医療費の明細書で計算した医療費控除額を、確定申告書に転記します

 

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

「治療のため」であるかどうかが判断基準となります

キーワードは「治療のため」です

 

たとえばマッサージ、疲労回復のためのマッサージ対象になりませんが

治療のためのマッサージは対象になります

(施術者は公的な資格を持つ者である必要があります)

 

歯の矯正も、美容のための矯正は対象になりませんが

治療のための矯正は対象になります

一般的に大人の矯正は美容とみなされ、子供の矯正は治療とみなされます

 

医療費控除の対象とならないもので身近なものは次のとおりです

予防接種、人間ドック、健康診断

健康増進のためのドリンク剤、サプリメント

近視、乱視、遠近用のメガネ、コンタクトレンズ

美容のための歯垢除去、ホワイトニング

 

 

通院のための交通費は、自分の判断で!

通院のために電車やバスを使った場合は医療費控除の対象になります

では電車やバスで行ける病院にタクシーで行った場合はどうなるでしょうか

 

タクシー代が対象になるのは、タクシーを「使わざるをえなかった」場合のみです

時間に間に合いそうにないから、という理由では対象になりません

 

歩くのが困難だったなど、病状によりタクシーを使わざるをえなかった場合に対象になります

ちょっとグレーゾーンですよね、、、

客観的な判断は難しいので、自分でタクシーが必要な病状だったと思うのであれば対象にしてよいでしょう

 

治療のための市販薬も対象になります

忘れがちなのが自分で薬局などで買った市販薬です

風邪薬、花粉症の目薬、点鼻薬、胃腸薬など、治療のために薬局で買いますよね

これらも対象になりますので、領収書をしっかり保管しておきましょう

 

また2016年税制改正大網で「スイッチOTC薬控除の創設」が公表されました

来年以降、この法律が施行された場合はこちらの医療費控除を使うとよいでしょう

(平成27年確定申告ではできません)

 

市販薬12,000円超で医療費控除ができる!~2016年度税制改正大網~

https://masako-tax.jp/otc-iryouhi/

 

~今日のつぶやき~

幼稚園にお迎えに行ったら、息子に「かあさん、こーひーのんだでしょ」と言われました

どうやら珈琲の香りがしたらしいです

当たり!!お迎えの前に美味しい珈琲を飲みました(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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