立て替えた交通費を取引先に請求する!立替金を使う場合と使わない場合の違いは?
立て替えた交通費どう処理する?
立て替えた交通費を請求する(立替金を使う場合)
母さん税理士がセミナー講師のお仕事を依頼されたとします
セミナー講師代 50,000円
交通費(実費) 1,000円
母さん税理士は、依頼先にこの金額を請求します
この場合の交通費の取り扱いについて考えましょう
交通費を支払ったとき
立替金 1,000円/ 現金預金 1,000円
通常であれば、「旅費交通費」になるところですが
依頼先が負担する交通費を立て替えた、という意味で「立替金」を使います
「立替金」は資産科目です
セミナー講師代、交通費の入金があったとき
現金預金 50,000円/ 売上 50,000円
現金預金 1,000円/ 立替金 1,000円
講師代は売上に、交通費分は立替金の清算になります
立て替えた交通費を請求する(立替金を使わない場合)
上記とまったく同じ事例で、立替金を使わない経理処理を考えてみましょう
交通費を支払ったとき
旅費交通費 1,000円/ 現金預金 1,000円
通常通り、旅費交通費(費用)を計上します
セミナー講師代、交通費の入金があったとき
現金預金 50,000円/ 売上 50,000円
現金預金 1,000円/ 売上 1,000円
交通費分は売上を計上します
立替金を使うとき、使わないときの違いは?
領収書の保管
立替金を使うとき
母さん税理士は「旅費交通費」を計上しない
依頼主側は「旅費交通費」を計上する☆
立替金を使わないとき
母さん税理士は「旅費交通費」を計上する☆
依頼主側は「旅費交通費」を計上しない
☆「旅費交通費」を計上する側が、交通費の領収書を保管します
利益は変わらないが、売上が変わる
立替金を使うときも使わないときも、利益は変わりません
しかし売上の金額は変わります
上記の例だと売上1,000円の差があります
「立替金」を使った場合の売上は50,000円
「旅費交通費」と「売上」を使った場合の売上は51,000円
影響があるのは、消費税の納税義務の判定です
前々期(前々年)の売上高が1,000万円を超えたら、消費税の申告・納税をしなければいけないってやつです
この例では1,000円の差ですが、立て替えたものが交通費だけではない場合、金額が大きい場合は
消費税の納税義務の判定に影響するのでよく検討しましょう
消費税の納税義務判定のキーワード「1,000万円」は、いつの売上?税込み?税抜き?
売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう
お車代として支払われるとき
交通費(実費)1,000円のところ、お車代として5,000円支払われた場合
上記の例であっても処理が変わります
交通費を支払ったとき
旅費交通費 1,000円/ 現金預金 1,000円
通常通り、旅費交通費(費用)を計上します
セミナー講師代、交通費(お車代)の入金があったとき
現金預金 50,000円/ 売上 50,000円
現金預金 5,000円/ 雑収入※ 5,000円
お車代は実費ではなく、謝礼を含んだ収入として計上します
※通常の「売上」とは区別して認識したい場合は「雑収入」を使いますが
区分する必要がなければ「売上」でもOKです
この場合、交通費の領収書を保管するのは、費用を計上する母さん税理士です
以上、交通費を立て替えた場合の経理処理でした
交通費のほか、印紙、郵便、通信費などを立て替えた場合も同様ですよ
~今日のつぶやき~
今朝はすごい霧でしたね
来週は雪予報も、、、八王子要注意です!