軽減税率トリックに要注意!コンビニやスーパーでのお買い物は、明細が記載されているレシートを保管しましょう

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学童に入れた

 

「領収書」の発行は必要なし

コンビニやスーパーマーケットで経費になるものを買った場合

あらためて「領収書」を発行せずに、明細が記載されている「レシート」をもらってね

 

お客様には、そう伝えています

 

明細が記載されているレシートの方が、証拠能力は高いですから!

とくにスーパーマーケットで買い物をしたとき、さらにママ起業家だったら

自宅用の食材を飼っているのでは?と疑われてしまうものです

 

明細が記載されていれば、事業でつかう商品を買っていることが明らかになりますね

もしプライベートの商品が混ざっていても、その中から事業に関するものだけを経費にすればよいのです

レシートを分ける必要もないし、あえて分からないようにするため「領収書」を発行する必要もないのです

 

とはいっても、合計金額だけが記載されている「領収書」を証拠書類として保管するケースは、多々見受けられます

領収書の但し書きや現金出納帳に、「ノートとペン」、「ティッシュ」などメモがあれば

母さん税理士はそのメモを信じて、経費と判断しますよ

 

「領収書」の消費税に注目!

2019年10月から消費税の軽減税率が導入されましたね

食料品を買った場合の消費税は、軽減税率8%になります

 

今日、母さん税理士はアルプス(八王子では言わずと知れたスーパーマーケット!)で食料品を買いました

そのときの「領収書」がこちら

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これを、仕事で使う文具とレンタルスペースで使う掃除用品、とメモを残して経費にすることができるでしょうか

これまでだったら、本当に文具と掃除用品を買ったのか、知る由もありませんでしたが

軽減税率が導入されるとわかってしまうのです

 

この領収書には「消費税等 417円を含みます」と記載がありますね

これ計算すると、軽減税率8%なのです

もし文具と掃除用品だったら、消費税は10%のはずです

 

そもそも食料品を買ったのに、文具と掃除用品として経費にしようとする行為は脱税だから絶対ダメなのですが。。

 

軽減税率トリック?

麻紗子税理士事務所では、今までも、これからも

「領収書」ではなくて、明細が記載されている「レシート」を保管してね

とお願いしていきます

 

これまでは何となくごまかしちゃっていた人も、これからは軽減税率トリック?があることを覚えておきましょう

 

~今日のつぶやき~

来年度、小3になる息子

学童に入所できることになりました

ほっと一安心

 

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