売上を発生主義で仕訳するには「売掛金」を使います、ひと手間かけて65万円控除しよう
先日ネイルサロンに行った時のこと
サロンについてからお財布の中が空っぽだということに気が付きました!
サロン・ド・ルーチェのオープニングセレモニーにて(写真)
サービスを提供し、あとで入金される場合の仕訳
ネイルサロンの話、、、
後日振り込みでもいいと言っていただいたので、振り込みをしました(スミマセンでした)
サロン側は先にサービスを提供し(商品を渡して)、後からお金を支払ってもらったわけですが
こういうときの経理はどのようになるのか、確認してみましょう!!
先にサービスを提供して(商品を渡して)、後から入金してもらう場合
・サービスを提供したとき(商品を渡したとき)
売掛金 1,000 / 売上 1,000円
・後日入金があったとき
現金 1,000円 / 売掛金 1,000円
振り込みで支払ってもらったときは、現金のところが普通預金になります
売掛金という勘定科目
売上の未収金をあらわす「資産」科目です
売上とセットで覚えておくとよい勘定科目です
事業年度をまたいで入金される場合は要注意!
個人事業主は1月1日から12月31日までが事業年度です
12月にサービスを提供して、1月に入金してもらう場合は必ず上記の仕訳をしましょう
1月に入金されるから1月の売上にしよう!はダメです
その売上金額が大きいと利益(税金)にも大きな影響がでます
法人の場合はそれぞれの事業年度がありますが、事業年度をまたいで後日入金となる場合は個人事業主と同様必ず上記の仕訳をしましょう
現金主義にすれば仕訳は楽になるけれど65万円控除は使えない
上記の売掛金を使った仕訳は「発生主義」によるものです
個人事業主が青色申告の65万円控除を使うためには、この「発生主義」で仕訳していかなければなりません
個人事業主でそこまで仕訳は細かくできない!という方はこういう仕訳もありです
・サービスを提供したとき(商品を渡したとき)
仕訳なし
・後日入金があったとき
現金 1,000円 / 売上 1,000円
入金したときに売上を計上する、つまり現金(普通預金)の動きで仕訳を計上していく方法です
これを「現金主義」といいます
「現金主義」の特例を受けるためには
・青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書を提出すること
・前々年の所得(売上-経費)が300万円以下であること
が必要です
「現金主義」のメリットは仕訳が簡単なこと、現金の出入りで仕訳をすればよいです
デメリットは青色申告控除額が10万円になることです
節税のためには、ちょっと大変でも「発生主義」で仕訳をして65万円の控除を受けましょう!
~今日のつぶやき~
サロンオープンのお祝いに行きました
すべて手作りの美味しい料理の数々、とくに柚子胡椒で味付けされた混ぜご飯が最高でした!!
サロンオーナーの方は簡単だから~とおっしゃってましたが、母さん税理士にはできないでしょうね、、、(苦笑)