サラリーマンが給与から引くことができる特別な経費とは?~特定支出控除の特例について~

特別な経費?

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新カステラ、とまらないー

 

サラリーマンでも特別に引ける経費がある

サラリーマンなど会社から給与をもらっている人は

給与(収入)から引くことができる経費は、法律で決められています

その経費のことを「給与所得控除額」といいます

 

給与所得控除額について、詳しくはこちらのブログ↓

スタバで飲んだコーヒー代、個人事業主は経費になるのにサラリーマンは経費にならないのは不公平?

 

この「給与所得控除額」以外にも

サラリーマンが自分で支払った経費の一部を

個人事業主のように経費にすることができる特例があります

具体的には、給与(収入)から給与所得控除額を引いて、さらに経費の一部を引くことができます

 

この特例のことを「特定支出控除の特例」といいます

この特例を受けるためには確定申告をしなければいけません

 

「給与所得控除額」以外に認められる経費とは

通勤費

通勤のための費用

公共の電車、バスはもちろん、特急料金、ガソリン代、高速代も認められます

ただしグリーン車両は認められません

 

転居費

転勤にともなう引っ越し費用

引っ越し代(家財の運送費や梱包資材の購入費も含みます)

移動のための交通機関の料金、特急料金、ガソリン代、高速代、宿泊代

これらが認められますが、グリーン車両の料金は認められません

 

研修費

仕事に直接必要な技術や知識を習得するための研修費用

その研修を受けるための交通費も含まれます

 

資格取得費

簿記資格など、仕事に直接必要な資格取得のための費用

弁護士、税理士、公認会計士、弁理士などの資格取得費用を含みます

2年制などの専門学校の費用を一括して支払った場合は、その年の分の費用だけが対象になります

 

帰宅旅費

単身赴任者の帰宅旅費(1か月4往復以内←2020年に4往復以内という制限は撤廃予定です)

グリーン車やファーストクラスの旅費は認められません

 

勤務必要経費(上限65万円)

図書費(仕事に関連する専門書、業界紙)

衣服費(制服、事務服、作業着、スーツなど仕事場で着ることが必要なもの)

交際費(得意先、仕入先など仕事で関係する人への接待費用)

衣服については、仕事場で着ることが慣行になっている、着なければいけない決まりがある場合に認められます

なお、ブランドもののスーツなど常識の範囲外のものは認められません

 

認められた経費のうち引くことができる金額

上記の認められた経費(「特定支出」といいます)のすべてを引くことはできません

特定支出の合計額から給与所得控除額の1/2を引いた金額、を引くことができます

 

つまり、特定支出の合計額が、給与所得控除額の1/2以下だったら

引くことができる金額はありません

 

たとえば年収300万円の場合、給与所得控除額は108万円

特定支出がなければ

300万円-108万円=192万円

192万円に所得税がかかります

 

特定支出があり、その合計額が70万円だとすると

70万円-108万円の1/2=16万円

300万円-108万円-16万円=176万円

176万円に所得税がかかります

 

特定支出があり、その金額が大きいのであれば

確定申告をしたほうがいいですよね

 

特定支出がある場合の確定申告

上記のように特定支出がある場合は確定申告をしたほうがいいのですが

その手続きがちょっと面倒なのです

 

まず、勤めている会社から、業務にかかった費用だということを証明してもらわなければいけません

特定支出の内容(通勤費、転居費、研修費、、、)ごとに証明書の様式があります

国税庁のHPからダウンロードできます)

 

たとえば通勤費の場合

「特定支出(通勤費)に関する証明の依頼書」の

上部に通勤の経路や方法、金額、時間、距離を記入し

下部(黄色)に勤め先の会社に証明してもらいます(会社のハンコが必要です)

キャプチャ

この証明書を確定申告書に添付しなければなりません

 

つぎに、「給与所得者の特定支出に関する明細書」に記入し確定申告書に添付しなければいけません

国税庁のHPからダウンロードできます)

2キャプチャ

この明細書に特定支出の領収書を添付します

(または申告書を提出するときに提示するだけでもOKです)

 

つまり特定支出の特例をうけるためには

確定申告書第1表、第2表のほかに

  • 特定支出に関する証明の依頼書
  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 特定支出の領収書(提示だけでもOK)
  • 給与所得の源泉徴収票

これらを添付しなければいけません

 

これらの書類がすべてそろったら

確定申告書第1表、第2表に実際の金額を記入していきますよ!

 

えー、、

母さん税理士にしては長くなりましたので

確定申告書の記入方法は次回へつづく。。。

 

~今日のつぶやき~

以前は「バッテリーが少なくなってきたよ」のメッセージがあった気がするのに

最近は予告なしにPCの電源が落ちる

今日もブログの最後あたりで突然電源が落ちて、全部消えたかと冷や汗かいたわー

 

冒頭の写真、新カステラはJR高円寺駅近くにありますよー

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