個人事業主が妻に事業を手伝ってもらったら、妻に支払った給与は経費になる?青色申告と白色申告の違いは?
個人事業主が家族に給与を支払う場合
おんがくのひょう
個人事業主が家族に給与を支払う場合
個人事業主が、家族に事業のお手伝いをしてもらっている場合は
その家族に給与を支払うことがあります
原則として、家族に給与を支払っても経費にはなりません
ただし、青色申告者と白色申告者ごとに、次のような特別な取り扱いがあります
青色申告者の場合
家族に給与を支払った場合は特別に経費として認める取り扱いがあります
ただし、支払う者、支払う金額などに条件があります
青色事業専従者とは?
次の3つの条件を満たした者(青色事業専従者といいます)に支払った給与でなければいけません
1.一緒に暮らしている配偶者や親、子であること
たとえば二世帯住宅で家計のお財布が別の場合など、明らかに互いに独立して生活している場合を除きます
逆に、一つ屋根の下に暮らしていなくても、子供または親に仕送りをしていて
家計のお財布は実質一つの場合は、一緒に暮らしている、と同じと考えます
2.その年の12月31日で15歳以上であること
個人事業主が、その子供や孫に事業を手伝わせて給与を支払った場合
その子供や孫はその年の12月31日(平成29年分の確定申告の場合は、平成29年12月31日)で
15歳以上でなければいけません
3.その年の6カ月以上、その事業にもっぱら従事していること
もっぱら従事、というのがわかりずらいのですが
大学生や高校生などの学生、他に職業をもつ者、高年齢で事業をたずさわるには現実的に難しい者
こういう人に給与を支払っても「もっぱら従事」していると認められません
学生でも夜間学校で、昼間は事業に専念できる
他の職業が週数回のアルバイトで、他の時間は事業に専念できる
こういった場合は「もっぱら従事」と認められるでしょう
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければいけません
この届出書には、給与に関する詳細を記載します
・青色事業専従者の氏名
・職務の内容
・給与の金額
・支払時期
ここに記載した通りに支払わなければいけません
記載した金額以上の給与を支払っても、経費になりません
もし、増額などの変更をしたいときは、変更届を提出しなければいけません
給与の金額は?
給与の金額は、同じ仕事内容の他人に支払う金額や、同業者が従業員に支払う金額と同じ金額でなければいけません
節税のためにと、家族にたくさん給与を支払って経費にしよう、ということは認められません
白色申告者の場合
給与として実際支払った金額を経費にするのではなく
条件をみたす家族がいた場合に、収支内訳書(決算書)で所得(利益)から一定の金額を控除することができます
事業専従者とは?
事業専従者は、青色事業専従者と同じく3つの条件を満たさなければいけません
1.一緒に暮らしている配偶者や親、子であること
2.その年の12月31日で15歳以上であること
3.その年の6カ月以上、その事業にもっぱら従事していること
控除できる金額
事業を手伝う家族(事業専従者といいます)が
配偶者の場合は、最高86万円まで
それ以外の人の場合は、最高50万円まで
控除することができます
収支内訳書の⑳専従者控除に控除額を記載します
ただし、⑲専従者控除前の所得金額(売上から経費を引いた金額)を(専従者の数+1)で割った金額を限度とします
事業専従者が配偶者のみ→86万円
⑲専従者控除前の所得金額が100万円→100万円÷(1+1)=50万円
この場合は、50万円が⑳専従者控除の金額になります
配偶者控除、扶養控除は受けられません
青色事業専従者または事業専従者になった者は
配偶者控除、扶養控除は受けられません
たとえば、青色申告者であるAさんが妻Bさんに給与を支払った場合
妻Bさんを青色事業専従者として届け出をして、その給与を経費にした場合は
妻Bさんは、配偶者控除を受けることができません
白色申告者は実際に支払った給与を経費にするわけではありません
なので、配偶者控除(扶養控除)を受けるのが得か、事業専従者の控除を受けるのが得か
確定申告のときに判断してもよいでしょう
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~今日のつぶやき~
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