漫画本の購入は経費になるのかを考えてみた!

漫画本は経費になるのか

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何度読んで面白い「のだめカンタービレ」

 

ブログネタの一つ、漫画本

趣味の一つは漫画本を読むこと、集めること

ブログにも、漫画本ネタを書いてきました

 

「ヒストリエ」

一人だから最高のサービスを提供できることもあるし、一人だからサービスの質が落ちることもある

 

「高岡さんの妄想経理メモ」

経理に妄想はつきもの!?税理士と税務署は妄想のプロかもしれません

 

「のだめカンタービレ」

まるで「のだめカンタービレ」の世界?音楽の楽しさを教えてくれるピアノ教室に通わせたいですね

 

「僕だけがいない街」「ヒストリエ」「大奥」「花の慶次」「3月のライオン」「プリンシパル」

好きな漫画本の傾向を自己分析!歴史漫画はまだ子供には見せられません。。。

 

母さん税理士が電車で漫画本を読まない理由

 

こう振り返ってみると、けっこうネタにしていますね(笑)

 

漫画本を買ったその費用

母さん税理士は経費にしていると思いますか

これだけネタになるのだから、経費にしていい??

 

漫画本は経費になるのか(母さん税理士の場合)

個人事業主が経費にしてもよい費用は、次の金額です

・収入を得るために直接要した費用の額

・業務上の費用の額

 

このうち、収入を得るために直接要した費用の額、に

漫画本の購入があてはまるかどうか、考えてみましょう

 

母さん税理士の収入は、主に顧問報酬とコンサル収入です

 

お客様の経理代行、決算申告書作成、コンサル、ミーティングに、漫画本が必要かどうか

→経理や税金の漫画本があって、お客様へ説明する資料としてつかった

そんな漫画本だったら経費にできる可能性はあるかもしれません

が、一般的な漫画本は、必要ないですね

 

漫画本を購入する目的は、収入とどのような関係があるのか

→顧問報酬とコンサル収入、漫画本を購入する目的とは関係ありません

 

漫画本を購入することで、どのような利益があったのか

→漫画本を購入することであった利益は、、、母さん税理士のリフレッシュと癒しだけ(笑)

福利厚生費としたいところですが、個人事業主には福利厚生は認められていません

 

ということで、母さん税理士は漫画本を買ったとき

その費用は、経費にはしていません!!経費にはできません!!

 

ブログは、母さん税理士にとって重要な営業ツールであり

漫画本がそのネタになっていることは確かです

しかし売上(顧問報酬、単発コンサル)に直接関係している支払いではないからです

 

漫画本が経費になるケース

漫画本が経費になるケースを想像してみました

 

漫画家、漫画の編集者

勉強のため、調査、研究のため、経費になるでしょう

 

漫画に関するブログ収入

そのブログ収入で生計を立てているような場合は、経費になるでしょう

 

その他

上記のような特定の仕事ではなく、一般の仕事(母さん税理士含む)の人が

漫画本を経費にできるとしたら、、、

 

まんがでわかる!〇〇〇シリーズ、これは経費になる可能性があります

業務のために必要な知識を、漫画本で学んだ、ということですね

 

お客様が漫画家さんで、お客様の作品(漫画本)を購入した

それは経費になる可能性がありますね

お付き合い(交際費)のようなものですね

 

漫画本が経費になるのか、について、あれこれ考えてみました

参考になりましたでしょうか??

 

~今日のつぶやき~

市役所で確定申告無料相談、のあと、ピラティス

明日は、背筋あたり筋肉痛になりそうだ

 

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