小規模事業者持続化補助金をもらったときは収入になる?圧縮記帳ってなに?
小規模事業者持続化補助金をもらったら収入になる?
今日はこちらでお仕事
小規模事業者持続化補助金
最近、とっても人気のある補助金です
小規模事業者を対象に
販路開拓等のための事業、販路開拓等とあわせて行う効率化のための事業に
補助金を使うことができます
具体的には
チラシの作成や送付
ネット販売のシステム構築
商品パッケージのデザイン改良
ホームページ制作
展示会の出展とその旅費など
集客力を上げるための改装
などなど
こういった経費に補助金がでたら嬉しいですよね
だから人気なのです
ここでは補助金申請はどうすればいいのか、、、という話ではなく
補助金申請したら、もらえることになった!という方の経理について説明します
補助金についての詳細はこちらから
補助金は収入になる
補助金は収入になります
勘定科目は雑収入でよいでしょう
せっかく国から補助金をもらったのに、それが収入になって税金かかるの?
と思われるかもしれませんが、税金はかかりませんのでご安心を
小規模事業者持続化補助金は実際にかかった費用の2/3が支給されます
30万円のホームページを制作したら、20万円(30万円×2/3)の補助金が支給されます
雑収入20万円-広告費30万円=△10万円
となり、決して利益はでない(税金はかからない)のですね
圧縮記帳ってなに?
看板のような減価償却資産を購入した場合は
購入した年に全額費用にできません
(20万円未満、30万円未満の場合はそれぞれ特例があります)
30万円の看板を購入したら、20万円(30万円×2/3)の補助金が支給されます
ここまでは上記のホームページ制作と同じです
看板30万円は購入した年に全額経費にできず、3年かけて費用になります
この費用のことを減価償却費といいますよ
(わかりやすくするため、10万円ずつ費用化することにします)
雑収入20万円-看板の減価償却費10万円=10万円
となり、利益がでてしまう!(税金がかかってしまう!)
国からもらった補助金に税金がかかってしまっては本末転倒なので
補助金収入に税金がかからないようにするための特例があるのです
「圧縮記帳」というものです
すごーく簡単に説明すると
補助金でもらった金額が、そのまま費用になり、かつ、看板の金額から引くことができます
看板の金額を10万円(30万円-20万円)として、3年かけて費用にすることができます
(わかりやすくするために、3,3万円ずつ費用化することにします)
雑収入20万円-圧縮記帳20万円-看板の減価償却費3,3万円=△3,3万円
となり、利益がでません
わかりやすくするために
減価償却費の計算
圧縮記帳の計算
は、概算の金額になっていますので参考にしないでくださいね
平成28年中に小規模事業者持続化補助金をもらった方は
まず補助金の金額を雑収入にしましょう
圧縮記帳を選択する場合は、専門家にご相談くださいね
~今日のつぶやき~
江東東税務署は亀戸駅が最寄りです
亀戸駅に降りたのは2度目
1度目は結婚式場探しのときでした(なつかしい・・・)