個人事業主が払う税金、消費税と償却資産税と個人事業税について。1000万円、150万円、290万円がポイントです

個人事業主が払う税金

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美味しゅうございました

 

個人が払う税金、個人事業税が払う税金

個人が払う税金といえば

所得税と住民税

これらはサラリーマンであっても、年金受給者であっても、

収入がある人には課税される税金です

もちろん個人事業主にも課税されます

 

個人には課税されないけれど

個人事業主になると課税される主な税金があります

消費税

償却資産税

個人事業税

以上の3つです

 

消費税

消費税をお店に払うことはあっても

納税することはありませんよね

でも、個人事業主となって一定の要件を満たすと

消費税の申告・納税をしなければなりません

 

一定の要件には色々ありますが

そのうち代表的なものは「売上が1000万円を超えたら」ですね

今年の売上が1000万円超えたら、ではなく

前々年の売上が1000万円超えたら、今年消費税の申告・納税をします

売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう

 

逆に考えると、今年の売上が1000万円超えたら

翌々年は消費税の申告・納税をしなければいけません

平成29年の売上が1000万円超えた人は、平成30年中に消費税について勉強しましょうね

 

償却資産税

事業で使う資産にかかる税金です

 

個人事業主でない個人が、自宅用にエアコンを買っても償却資産税の対象になりませんが

個人事業主が、事業用(事務所用、お店用)にエアコンを買ったら償却資産税の対象になります

 

ただし資産の評価額の合計が150万円未満であれば、償却資産税は課税されません

 

パソコン 15万円

エアコン 20万円

事務用家具一式 30万円

合計65万円の資産をかっても、150万円未満なので課税されないということです

 

また、土地や建物、自動車などには課税されません

(土地や建物には固定資産税、自動車には自動車税が課税されるので)

 

そう考えると償却資産税は関係ないかな、と思われる方も多いかと思いますが

事務所やお店を引っ越したとき

大規模な内装工事をしたとき

高額な機械や機器を導入したとき

は要注意ですよ

 

なお、償却資産税の申告は、毎年1月31日が申告期限です

該当する資産がない場合は、その旨を申告し

該当する資産を申告した結果150万円未満であれば、課税されることもありません

 

個人事業税

個人事業主の利益に課税される税金です

 

事業の種類によって、税率が異なります

物品販売業→5%

飲食店業→5%

税理士業→5%

マッサージ業→3%

などなど

 

個人事業税の計算の仕方は次のとおり

(収入-経費-専従者給与等(注1)-各種控除(注2))×税率

 

もしあなたが誰にも給与を支払っていなくて、繰越控除の適用がないのであれば

(収入-経費-290万円)×税率

となります

 

個人事業税が課税されるかどうかの判定は、

利益(収入-経費)が290万円を超えるかどうかで考えましょう

その時に青色申告特別控除額(65万円または10万円)を引く前の金額で判定することに注意をしましょうね

 

個人事業税について別途申告する必要はありません

確定申告書を提出すれば、自動的に個人事業税が計算され

納税額がある場合には8月と11月の年2回、納付書が送られてきます

 

(注1)専従者給与等

青色申告の場合は、青色事業専従者給与の届け出を提出して、家族に給与の支払いをしている場合のその給与

白色申告の場合は、配偶者の場合は最高86万円、それ以外の家族の場合は最高50万円、控除した場合の専従者控除の額

個人事業主が妻に事業を手伝ってもらったら、妻に支払った給与は経費になる?青色申告と白色申告の違いは?

 

(注2)各種控除

・事業主控除290万円

・繰越控除(青色申告の繰越損失の控除、白色申告の震災等による事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡による損失と、その損失の繰越控除)

 

 

 

消費税のポイントは1000万円

償却資産税のポイントは150万円

個人事業税のポイントは290万円

 

自分にはまだまだ関係ない、とは思わず

この先事業が軌道にのった場合には、このポイント金額を思い出してみましょう

 

~今日のつぶやき~

明日は租税教室

学校って寒いのが苦手です。。。

ばっちり防寒していこう

 

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