持続化給付金と消費税について考える!持続化給付金をもらって収入が1,000万円を超えたら、消費税の納税義務はどうなる??

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とまらない

 

持続化給付金は不課税収入

消費税の納税義務がある、個人事業主や法人が

持続化給付金や休業協力金をもらった場合

給付金や協力金の消費税は「不課税」とします

 

「不課税」とは、消費税はかからないということ

 

たとえば消費税がかかる「課税」の収入が、税込100万円あった場合

経理上は次のように処理します

売上高→909,091円

消費税→90,909円

 

でも消費税がかからない「不課税」の収入が100万円あった場合

経理上は次のように処理します

売上高→1,000,000円

 

会計ソフトで処理する場合は、消費税の設定に注意しましょう

間違えて消費税がかかる収入(課税収入)としてしまうと

納税する消費税が多くなってしまいます

 

持続化給付金は納税義務の判定に関係しない

消費税の納税義務がない、個人事業主や法人が

持続化給付金や休業協力金をもらった場合

 

個人事業主の2020年について考えてみます

本来の事業売上高が900万円

給付金・協力金が200万円

合わせて、2020年の収入が1,100万円となったとき

消費税の納税義務が発生するのでしょうか

※本来の事業売上高は、課税売上高(消費税がかかる収入)です

 

『売上が1,000万円を超えたら、消費税を払わなければならない』

どこかで聞いたことありませんか??

間違いじゃないけれども、100%正解でもありません

 

まず、この1,000万円は、個人事業主は前々年の売上、法人は前々期の売上のことです

個人事業主の2020年の売上が1,000万円超えたら、2022年に消費税の納税義務者になります

 

次に、この1,000万円は、課税収入のことです

給付金や協力金のような不課税収入は含めません

 

これらをふまえて、上記の例を考えてみると

2020年の収入1,100万円のうち、200万円は不課税なので

消費税の納税義務を考える場合の収入には含めません

 

本来の事業売上高(課税収入)900万円は、1,000万円以下なので

この例の個人事業主は、2022年の消費税の納税義務はありません

 

※消費税の納税義務がある=消費税の申告書を提出し、消費税を納付する(還付される)義務があるということ

※わかりやすくするために、ブログ内の用語や表現は必ずしも税法通りではないことをご了承ください

 

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