個人事業主が払う税金、消費税と償却資産税と個人事業税について。1000万円、150万円、290万円がポイントです
個人事業主が払う税金
美味しゅうございました
個人が払う税金、個人事業税が払う税金
個人が払う税金といえば
所得税と住民税
これらはサラリーマンであっても、年金受給者であっても、
収入がある人には課税される税金です
もちろん個人事業主にも課税されます
個人には課税されないけれど
個人事業主になると課税される主な税金があります
消費税
償却資産税
個人事業税
以上の3つです
消費税
消費税をお店に払うことはあっても
納税することはありませんよね
でも、個人事業主となって一定の要件を満たすと
消費税の申告・納税をしなければなりません
一定の要件には色々ありますが
そのうち代表的なものは「売上が1000万円を超えたら」ですね
今年の売上が1000万円超えたら、ではなく
前々年の売上が1000万円超えたら、今年消費税の申告・納税をします
売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう
逆に考えると、今年の売上が1000万円超えたら
翌々年は消費税の申告・納税をしなければいけません
平成29年の売上が1000万円超えた人は、平成30年中に消費税について勉強しましょうね
償却資産税
事業で使う資産にかかる税金です
個人事業主でない個人が、自宅用にエアコンを買っても償却資産税の対象になりませんが
個人事業主が、事業用(事務所用、お店用)にエアコンを買ったら償却資産税の対象になります
ただし資産の評価額の合計が150万円未満であれば、償却資産税は課税されません
パソコン 15万円
エアコン 20万円
事務用家具一式 30万円
合計65万円の資産をかっても、150万円未満なので課税されないということです
また、土地や建物、自動車などには課税されません
(土地や建物には固定資産税、自動車には自動車税が課税されるので)
そう考えると償却資産税は関係ないかな、と思われる方も多いかと思いますが
事務所やお店を引っ越したとき
大規模な内装工事をしたとき
高額な機械や機器を導入したとき
は要注意ですよ
なお、償却資産税の申告は、毎年1月31日が申告期限です
該当する資産がない場合は、その旨を申告し
該当する資産を申告した結果150万円未満であれば、課税されることもありません
個人事業税
個人事業主の利益に課税される税金です
事業の種類によって、税率が異なります
物品販売業→5%
飲食店業→5%
税理士業→5%
マッサージ業→3%
などなど
個人事業税の計算の仕方は次のとおり
(収入-経費-専従者給与等(注1)-各種控除(注2))×税率
もしあなたが誰にも給与を支払っていなくて、繰越控除の適用がないのであれば
(収入-経費-290万円)×税率
となります
個人事業税が課税されるかどうかの判定は、
利益(収入-経費)が290万円を超えるかどうかで考えましょう
その時に青色申告特別控除額(65万円または10万円)を引く前の金額で判定することに注意をしましょうね
個人事業税について別途申告する必要はありません
確定申告書を提出すれば、自動的に個人事業税が計算され
納税額がある場合には8月と11月の年2回、納付書が送られてきます
(注1)専従者給与等
青色申告の場合は、青色事業専従者給与の届け出を提出して、家族に給与の支払いをしている場合のその給与
白色申告の場合は、配偶者の場合は最高86万円、それ以外の家族の場合は最高50万円、控除した場合の専従者控除の額
個人事業主が妻に事業を手伝ってもらったら、妻に支払った給与は経費になる?青色申告と白色申告の違いは?
(注2)各種控除
・事業主控除290万円
・繰越控除(青色申告の繰越損失の控除、白色申告の震災等による事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡による損失と、その損失の繰越控除)
消費税のポイントは1000万円
償却資産税のポイントは150万円
個人事業税のポイントは290万円
自分にはまだまだ関係ない、とは思わず
この先事業が軌道にのった場合には、このポイント金額を思い出してみましょう
~今日のつぶやき~
明日は租税教室
学校って寒いのが苦手です。。。
ばっちり防寒していこう