減価償却ってなに??10万円と20万円と30万円を境に計算がかわる??
車やパソコンを買ったら、、、
届いた!
減価償却ってなに??
建物、車、パソコン、エアコン、家具、業務用の機械や機器、など
年数がたつにつれて、その価値が減少するものを「減価償却資産」といいます
「減価償却資産」を買ったときは
ほかの経費と同じように、買ったときの金額を全額経費にすることができません
たとえば
今年、事業に使用する新車を300万円で買ったとします
車は「減価償却資産」なので、300万円を今年の経費にすることができない
ということです
つぎの①と②をつかって、経費にする金額を計算します
①その資産を買ったときの金額→取得価額
②その資産を使用できるであろう期間→耐用年数
計算された経費のことを、「減価償却費」といいます
上記のたとえでいうと
新車の購入代金300万円→取得価格
新車を使用できるのは6年→耐用年数
300万円と6年をつかって、今年経費にすることができる「減価償却費」を計算します
※耐用年数→この資産は〇年、といったように法律で決まっています
10万円未満の資産
すべての減価償却資産について、減価償却費を計算する必要はありません
・10万円未満の資産
・使用可能期間が1年未満の資産
これらは、減価償却費を計算せずに、その資産を買ったときの金額を経費にすることができます
たとえば8万円のエアコンを買った場合は
10万円未満なので、8万円を買った年の経費にすることができます。
勘定科目は「消耗品費」をつかうとよいでしょう
10万円以上20万円未満の資産
減価償却資産のうち、10万円以上、20万円未満の資産は
3年間にわたり経費にすることができます(特例です)
たとえば15万円のオフィス家具を買った場合は
買った年に5万円(15万円÷3年)
翌年に5万円
翌々年に5万円
と、3年かけて経費にしていきます
3年間で経費にしていく特例をつかう10万円以上20万円未満の資産のことを
「一括償却資産」といいます
10万円以上30万円未満の資産
減価償却資産のうち、10万円以上30万円未満の資産は
買った年に全額経費にすることができます(特例です)
ただし、これは青色申告者の特典です!
たとえば青色申告者が25万円のパソコンを買った場合は
買った年に25万円を経費にすることができます
買った年に全額経費にする特例をつかう10万円以上30万円未満の資産のことを
「少額減価償却資産」といいます
少額減価償却資産は1年間に300万円まで
少額減価償却資産の合計額が、1年間で300万円に達するまで経費にできます
1年間で29万円の資産を10個(290万円≦300万円)買ったら
290万円を全額経費にできます
1年間で29万円の資産を11個(319万円>300万円)買ったら
10個分(290万円)は全額経費に
1個分(29万円)は通常の減価償却費の計算をします
一括償却資産と少額減価償却資産
青色申告者が、15万円のオフィス家具を買った場合は
「一括償却資産」として、3年間で経費にしても
「少額減価償却資産」として、買った年に15万円全額経費にしても
どちらの方法でもOKです
今年はたくさん利益がでたから、経費をたくさん計上したい
そんなときは、少額減価償却資産として全額経費にすればよいでしょう
逆に、あまり利益がでなかったという場合は
一括償却資産として3年間で経費にしていけばよいでしょう
注意すべき点は
一括償却資産として計算した場合は、償却資産税(固定資産税)の対象になりませんが
少額減価償却資産として計算した場合は、償却資産税(固定資産税)の対象になります
このこともふまえて、どちらの方法で計算するか考えましょうね
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~今日のつぶやき~
「あなたのことはそれほど」6巻
これで完結だそうです
なんだか納得いかないーーー