2019年9月中の仕訳に消費税10%設定できない場合、9月に支払った10月分家賃の仕訳はどうなる??
@バーゼル
10月分の家賃を9月に支払う
順調に経理が進んでいる事業者であれば
今は9月分を入力しているところでしょうか!?
店舗や事務所の家賃は、翌月分を当月に払うことが多いです
たとえば、9月に支払う家賃は10月分の家賃ですね
9月に家賃を支払ったときは「前払費用」として処理
前払費用/ 現金預金
10月に家賃を費用計上
地代家賃/ 前払費用
このような経理をしている場合は、このあと説明する消費税の仕訳については考えなくてよいです
9月中に支払った10月分家賃を、9月に費用計上
地代家賃/ 現金預金
このような経理処理をしている場合は、会計ソフトによっては一工夫が必要です
10月分の家賃が消費税10%の場合
9月に支払った10月分家賃の消費税が10%だったら
9月に計上する「地代家賃」に消費税10%を設定しなければなりません
が、会計ソフトによっては9月中の日付では10%設定できないことがあります
そんなときは、仕訳に一工夫を!
家賃10万円(税抜)を前提とします
カッコ書きは、会計ソフト上の消費税の設定です
(名称は会計ソフトによって異なるかもしれません)
税抜処理の場合
9月中の仕訳
地代家賃(対象外)100,000/ 現金預金 110,000
仮払金 10,000/
10月の仕訳
地代家賃(10%)110,000/ 地代家賃(対象外)100,000
・・・・・・・・・・・ / 仮払金 10,000
税込処理の場合
9月中の仕訳
地代家賃(対象外)110,000/ 現金預金 110,000
10月の仕訳
地代家賃(10%)110,000/ 地代家賃(対象外)110,000
この仕訳をすることで、9月に支払った家賃について消費税10%として集計することができます
110,000円を仮払金に計上し(地代家賃をつかわない)、10月に地代家賃に振り替える方法もありますが
月々の費用の推移を比較したときに、9月分の地代家賃が計上されないことになってしまうのでお勧めしません
10月の仕訳計上を忘れないようにするために、9月中の仕訳計上と同時に10月の仕訳も計上してしまいましょう
「仮払金」のほか「前払費用」などでもよいですね
(翌月には相殺されるので、勘定科目はそこまで気にしなくてもよいです)
お客様が使用している会計ソフトごとに、消費税改正の対応を調べながら仕訳チェックしているところです
なかなかやっかいですが、会計業界のみなさん頑張りましょう!
※居住用の家賃は消費税が非課税です
※10月分の家賃が消費税10%でないケースもありますので、契約書や請求書をよくご確認ください
~今日のつぶやき~
先日の消費税セミナーのあと、バーゼルで懇親会をしました
お肉のボリュームたっぷりで美味しかった!!