ママ起業家が夫の扶養に入れるかどうかは、確定申告書のここをみる!

 

主婦がパートで働いているときは、給与が103万円までは扶養に入れます

ではママ起業家(個人事業主)が夫の扶養に入れるかどうかはどこをみたらよいのでしょう

 

合計所得金額が38万円以下ならば扶養に入れる

 

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「合計所得金額」は、確定申告書の⑨の金額です(黄色)

パート収入が103万円の場合、㋕の金額が103万円、⑥の金額が38万円になります(ピンク)

 

①から⑧の合計が「合計所得金額」なので

もしパート収入103万円だけであれば、「合計所得金額」は38万円となり扶養に入れます

 

103万円-65万円=38万円

38万円はこのように計算されるのですが、65万円のことを「給与所得控除額」といいます

これは所得税法で決められた計算方法により金額が決まります

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

 

 

ママ起業家(個人事業主)も合計所得金額が38万円以下ならば扶養に入れる

個人事業主の場合、㋐が売上金額、①が利益金額になります(青)

①に記入する利益金額は、売上金額から経費を引いて青色申告特別控除(65万円または10万円)も引いたあとの金額になります

 

ママ起業家の場合は、売上が103万円を超えても合計所得金額が38万円以下になる場合もあります

売上が300万円、経費が200万円、青色申告特別控除65万円、だとすると

㋐の金額が300万円、①の金額が35万円(300万円-200万円-65万円)となります

「合計所得金額」は35万円なので、扶養に入れます

 

 

夫の務め先からもらう扶養控除申告書にはどう書くか

夫がサラリーマンの場合、11月頃に勤め先から「扶養控除申告書」をもらってきます

配偶者が扶養に入るか入らないか、申告しなければなりません

ただし妻が個人事業主の場合は1年が終わってみないと売上も経費も確定しないため扶養に入れるかどうか確定できません

 

確実に扶養に入れそうなときは、扶養に入るということで申告書に記入してもよいですが

微妙な場合は扶養に入らず、夫の年末調整をしてもらうとよいでしょう

1年終わってみて扶養に入れることになったら、夫の確定申告をして税金を還付してもらうことができます

扶養に入ると申告しておいて、やっぱり扶養には入れなかったとなると、夫の確定申告をして納税しなければなりません

納税より還付のほうが気分的にいいので、微妙な時は扶養に入らないと申告しておきましょう

 

~今日のつぶやき~

娘が水泳教室でテストに合格しました

次はクロールの息継ぎの練習です

親を超える日はすぐですね、、、

 

 

 

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