事業に関する支払いでも、経費にすることができないものがあります

経費にならないもの

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「し」の練習

 

経費にならない支払い

これって経費にならないんですか??

と驚かれることがあります

 

事業に関する支払いでも、経費にならないものがあります

そのいくつかをご紹介です

 

罰金

仕事で車を使っていて

・駐車違反をしてしまった

・スピード違反をしてしまった

そんなときに、支払う罰金

 

経費になりません

たとえ業務中の移動であっても、経費になりません

罰金を経費として認めてしまったら、税金が少なくなり、罰の効果が薄れてしまいますよね

 

住宅ローンの元本返済

賃貸住宅に住んでいて、その住宅の一部を事業用に使用していたら

家賃の一部を経費にすることができます

 

住宅を購入し、その住宅の一部を事業用に使用していても

ローン返済の元本部分を経費にすることはできません

利息部分の一部を経費にすることはできます

 

たとえば、8万円(元本6万円、利息2万円)の返済をしている場合

6万円は経費になりません

その住宅の20%を事業に使っていれば

20,000円×20%=4000円を経費にすることができます

 

ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です

住宅部分が90%以上(事業用が10%未満)であれば問題ありませんが

事業用に使う部分が10%を超える場合は、住宅ローン控除の金額にも影響が出てきます

多くの場合、住宅ローン控除を受けたほうが節税になりますので

事前に専門家にご相談しましょう

 

所得税、住民税、国民年金、国民健康保険料

利益が大きくなればなるほど、税金や保険料の負担が大きくなります

支払った税金や保険料を経費にできたら、と思う気持ちはわかりますが

所得税、住民税、国民年金、国民健康保険料は経費にすることができません

 

国民年金、国民健康保険料は支払った全額を「所得控除」することができますので

確定申告書に必ず記載しましょう

 

事業に関するものを支払っているのだから経費にしたい!

という気持ちは痛いほどわかるのですが

経費にすることができない支払いがありますので注意しましょう

 

~今日のつぶやき~

息子(小1)が初めて習ったひらがなは「し」でした

「し」もさることながら、マスを上手にかけたことに感動しました(笑)

 

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