経費になるものは事業内容によって異なります!SNSやブログが領収書の裏付けになることも?
母さん税理士は守秘義務もありますので、基本お仕事のことはブログにのせませんが。。。
ママ友とランチ@えん
事業内容から必要経費が判断する
母さん税理士は、お客様のメルマガ、SNS、ブログなどは
基本目を通すようにしています
お客様の近況を知るのはもちろんのこと
事業内容から必要経費を判断することができるからです
全国各地の領収書
八王子で店舗経営されている方が
全国各地で使った領収書を提出されたら
これって他人から領収書をかきあつめたのでは?脱税?
と疑いたくなります
でも、八王子を拠点としつつ全国各地で講師をされている方が
全国各地で使った領収書を提出したら
もちろん経費になるって思えますよね
たとえばFacebookで「今日は大阪でセミナーです」と写真つきで投稿していたら
母さん税理士はお客様に確認をするまでもなく経費処理します
メイク道具の領収書
母さん税理士のようなお仕事で
メイク道具を経費にするのは無理がありますよね
でもファッションやメイクを教える仕事の方が
日々のブログでご自身が広告となるモデルをしていたら
経費になりますよね
このメイク道具を使うとこんな感じに仕上がります!とか
レッスンで、このメイク道具を使いました!と投稿していたら
やはり母さん税理士はお客様に確認をするまでもなく経費処理します
SNSやブログが領収書の裏付けになる
全国各地の領収書は
旅行じゃないの?
領収書をかきあつめたのでは?
と疑うこともできます
メイク道具は
プライベートで使用するものじゃないの?
と指摘される可能性が高いものです
それでも事業内容から必要経費だと認められるものは
確実に経費にすることができます
お客様が提出された領収書の中に、疑わしいものがあれば確認をさせていただくのですが
SNSやブログを拝見させていただくことで、お客様への確認を省くこともできます
ちなみに、税務署だってこういう情報は常に見ることができるのですよ
ときには領収書の裏付け、みたいなものになりますね
(そのためだけに、SNSやブログをする必要はありませんよ!)
~今日のつぶやき~
先週、久しぶりにママ友とランチしました
やっぱり定期的な情報交換は必要と実感!
たくさんは必要ないけれど、ママ友は必要です