2019年10月スタート!消費税率8%から10%へ引き上げは免税事業者だって関係がある!?

消費税の改正

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@小宮公園

 

消費税が10%に引き上げられるのはいつから?

平成31年(2019年)10月1日からです

あれよあれよというまに、来年にせまってきました

 

税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に

消費税の制度が大きく変わりますよ!

 

小さな会社、個人事業主の方で

自分のところは消費税は関係ないから、と思っているそこのアナタ!!

たとえ免税事業者(消費税を納める義務がない、申告書を提出する義務がない)であっても

今回の改正は関係あるのです

 

8%のままのものがある?

平成31年(2019年)10月1日から、

モノやサービスを買う、売るときに消費税10%で計算します

 

ただし、次のモノやサービスは8%のまま消費税を計算します

・飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

・週2回以上発行される新聞(定期購読されるもの)

 

一部のモノやサービスについて8%で計算されることを、軽減税率制度といいます

8%のことを軽減税率、10%のことを標準税率と呼びますよ

 

改正前の8%と、改正後の8%は異なる?

平成31年(2019年)10月1日以降であっても

飲食料品や定期購読される新聞を買う、売るときは

消費税8%で計算します

 

ただし、現在の8%と、平成31年10月1日以降の8%は異なります

現在の8%は、消費税が6,3%、地方消費税が1,7%の合計です

平成31年10月1日以降の8%は、消費税が6.24%、地方消費税が1.76%の合計です

 

消費税を計算するときには、消費税と地方消費税を分けて計算します

実際は会計ソフトで集計することになると思うのですが、改正前後の8%を区分する必要があります

平成31年(2019年)10月1日前後は、改正前後の8%が混在するので要注意ですね

 

免税事業者にも影響がある理由は?

ざっくりと消費税の改正について書いてきましたが

8%が10%になっても、そもそも消費税の納税義務がなければ関係ないのでは?

と思ったら大間違いです

 

軽減税率制度にともなって、帳簿、請求書、領収書の記載要件が変わります

 

たとえば、、

課税事業者のレストランが、免税事業者のパン屋さんからパンを買ったとき

パン屋さんが発行する領収書(または請求書)には

そのパンには、8%の軽減税率が課されるのか、10%の標準税率が課されるのかを記載しなければいけません

その記載がない場合は、レストランが消費税の計算(申告)するうえで困るからです

(具体的には、仕入税額控除ができないからです)

 

(注)平成35年10月1日から適格請求書発行事業者登録制度が創設され、免税事業者の消費税の対応が変わります

 

パン屋さんは消費税の免税事業者であっても

販売するパンが8%対象商品なのか、10%対象商品なのかを把握し

どちらに該当するのか領収書(または請求書)に記載する必要があるのです

 

 

今回の消費税改正は、5%から8%に引き上げられたときの改正とは別物です

あらゆる事業者に影響を与え、準備を強いるものとなっています

 

うちは関係ない、と思わず

自分の商品やサービスが軽減税率(8%)の対象なのか

標準税率(10%)の対象なのかの確認作業をしてみましょう

 

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