年金受給者が確定申告をしなくてよい場合、確定申告をしたほうがいい場合
一定の年金受給者は確定申告をする必要がありません
@アリオ橋本
年金受給者の確定申告不要制度
年金受給者のうち、1と2のいずれにも該当する方は
確定申告をする必要はありません
1、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
この1と2について
もうちょっとわかりやすく解説します
公的年金等とは
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金契約に基づく年金などのこと
民間の生命保険会社や共済から支払われる個人年金は含まれません
収入金額の合計額が400万円以下とは
毎年1月中旬ころ年金受給者へ発行される
「公的年金等の源泉徴収票」
(あ)の支払金額の合計金額が400万円以下であるということです
(画像は日本年金機構よりお借りしました)
公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
民間の生命保険会社や共済から支払われる個人年金
正社員、パート、アルバイトなどの給与
生命保険が満期になり支払われる満期返戻金
事業を行っている方の事業所得
これらが20万円以下であれば、確定申告の必要がありません
20万円以下であるかどうかはどこをみる?
民間の生命保険会社や共済から支払われる個人年金
その年に支払われた年金の金額から、その年金に対する保険料や掛け金を引いた金額
(支払いを受けた年金)-(支払った保険料)
この金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありません
たいてい保険会社等から
・支払いをうけた年金
・その年金に対する保険料(掛け金)
が記載されている資料が郵送されてきますので
その資料を参考にしましょう
正社員、パート、アルバイトなどの給与
年末にお勤め先から発行される源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」が20万円以下であれば確定申告の必要がありません
↓④の金額です
生命保険が満期になり支払われる満期返戻金
受け取った返戻金の総額から、支払った保険料(掛け金)を引いて
さらに50万円引いた金額に1/2を乗じた金額
【(返戻金の総額)-(支払った保険料)-50万円 】×1/2
この金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありません
こちらも保険会社から
・返戻金の総額
・支払った保険料(掛け金)
が記載されている資料が郵送されてきますので
その資料を参考にしましょう
事業を行っている方の事業所得
売上から経費を引いた金額
青色申告をしている場合は、さらに65万円または10万円を引いた金額
(売上)-(経費)-(65万円または10万円)
この金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありません
確定申告をしたほうがお得な場合
確定申告の必要はなくても
確定申告をしたほうが得になることもあります
マイホームを住宅ローンで取得した場合
医療費の支払いが一定額以上ある場合
災害や盗難にあった場合
生命保険、地震保険の保険料控除をうける場合
給与所得がある方で、勤め先に扶養控除申告書を提出していない場合
このような場合は、確定申告をすることで
年金から引かれていた(い)の源泉所得税が還付される可能性があります
公的年金等の源泉徴収票が届いたら
他の収入のそれぞれの資料を手元にそろえて
確認してみてくださいね
~今日のつぶやき~
年金を受け取る側のことは
自分には関係ないと思ったそこのあなた!
年末年始に帰省したら
ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんの年金、その他の収入を確認してあげましょう
確定申告が必要であれば、お手伝いしてあげてくださいね!