2019年10月1日から請求書の記載項目が2つ増える?食料品の販売をする事業者は要注意です

請求書の記載内容が増えるよ

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大人のチーズケーキ

 

軽減税率、本当にいやなんです?

10月1日から消費税が8%から10%になります

同時に軽減税率制度が導入され、お酒や食料品は8%、それ以外は10%と

その確認や計算が複雑になりそうです

 

消費税を計算し、申告書を作成することを生業としている身としては

軽減税率制度が本当にいやなんですけど!!!!!

 

請求書の記載内容が増える?

10月1日から変わることがもう1つ

「区分記載請求書等保存方式」が導入されます

(漢字が多すぎる、、、)

 

ざっくりいうと

これまで取引先に発行する請求書には

1、発行する者の氏名(名称)

2、取引年月日

3、取引内容

4、取引金額

5、請求書を受ける者の氏名(名称)

この5つを記載しなければならなかったのですが

 

「区分記載請求書等保存方式」が導入されると

上記の5つに加えて

 

6、軽減税率の対象品目である旨

7、税率ごとに合計した対価の額

この2つも記載することが必要になりました

 

追加される2つの項目

6、軽減税率の対象品目である旨

軽減税率の対象となる商品を取り扱う場合

その商品が軽減税率8%の対象であることがわかるように、請求書に記載しなければいけません

 

7、税率ごとに合計した対価の額

軽減税率8%の対象商品と、それ以外の10%対象商品の販売をする場合は

8%と10%の商品ごとの合計額を請求書に記載しなければいけません

 

区分記載請求書等保存方式による請求書の記載例

国税庁の消費税軽減税率制度の手引きより、記載例を紹介します

 

8%の商品に※印をつけ、最後に8%と10%それぞれの合計額を記載する場合

sono1

 

請求書内で、8%と10%の商品ごとに分けて記載する場合

sono2

 

請求書そのものを8%と10%の商品ごとに分けて発行する場合

sono3

 

請求書作成ソフトを導入している場合は、ソフトのほうで対応されているはず!

ソフトからのお知らせ等を確認してみましょう

 

ご自身で請求書を作成している場合は、2つの追加項目を忘れずに記載してくださいね

 

もしあなたの事業で、軽減税率8%の対象になる商品(酒、食料、新聞など)を取り扱わないのであれば

これまでの請求書のまま、8%を10%に変えるだけでで大丈夫です!

 

~今日のつぶやき~

TOUMAIで食べたチーズケーキ

美味しかったなー

 

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