2019年10月1日から請求書の記載項目が2つ増える?食料品の販売をする事業者は要注意です
請求書の記載内容が増えるよ
大人のチーズケーキ
軽減税率、本当にいやなんです?
10月1日から消費税が8%から10%になります
同時に軽減税率制度が導入され、お酒や食料品は8%、それ以外は10%と
その確認や計算が複雑になりそうです
消費税を計算し、申告書を作成することを生業としている身としては
軽減税率制度が本当にいやなんですけど!!!!!
請求書の記載内容が増える?
10月1日から変わることがもう1つ
「区分記載請求書等保存方式」が導入されます
(漢字が多すぎる、、、)
ざっくりいうと
これまで取引先に発行する請求書には
1、発行する者の氏名(名称)
2、取引年月日
3、取引内容
4、取引金額
5、請求書を受ける者の氏名(名称)
この5つを記載しなければならなかったのですが
「区分記載請求書等保存方式」が導入されると
上記の5つに加えて
6、軽減税率の対象品目である旨
7、税率ごとに合計した対価の額
この2つも記載することが必要になりました
追加される2つの項目
6、軽減税率の対象品目である旨
軽減税率の対象となる商品を取り扱う場合
その商品が軽減税率8%の対象であることがわかるように、請求書に記載しなければいけません
7、税率ごとに合計した対価の額
軽減税率8%の対象商品と、それ以外の10%対象商品の販売をする場合は
8%と10%の商品ごとの合計額を請求書に記載しなければいけません
区分記載請求書等保存方式による請求書の記載例
国税庁の消費税軽減税率制度の手引きより、記載例を紹介します
8%の商品に※印をつけ、最後に8%と10%それぞれの合計額を記載する場合
請求書内で、8%と10%の商品ごとに分けて記載する場合
請求書そのものを8%と10%の商品ごとに分けて発行する場合
請求書作成ソフトを導入している場合は、ソフトのほうで対応されているはず!
ソフトからのお知らせ等を確認してみましょう
ご自身で請求書を作成している場合は、2つの追加項目を忘れずに記載してくださいね
もしあなたの事業で、軽減税率8%の対象になる商品(酒、食料、新聞など)を取り扱わないのであれば
これまでの請求書のまま、8%を10%に変えるだけでで大丈夫です!
~今日のつぶやき~
TOUMAIで食べたチーズケーキ
美味しかったなー