一度に税金が納められないかも、、、という方必見!振替納税と延納をしましょう
一度に税金が納められないかも、、、と思ったら読んでみてくださいね
いつだかのランチ@となりわ
一度に税金を納められないときは・・・
平成28年分の確定申告を計算してみたら
思ったより税金が出ちゃったぞ!という方へ
平成28年分の所得税は、平成29年3月15日までに納付しなければなりません
一度に税金を納めるのが厳しいぞ、、、という方は
次の対処方法があるので確認してくださいね
振替納税の手続きをする
申告期限(平成28年分所得税については、平成29年3月15日)までに
振替納税の手続きをします
振替納税というのは、口座から税金が引き落としになって納付する方法のことです
現金で納付する場合の期限は3月15日ですが
振替納税する場合の期限(口座引き落とし日)は4月20日です
約1か月、資金繰りに猶予ができますね
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を
税務署に提出することでできます
こちらからダウンロードもできますよ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
延納する
確定申告書の「延納の届出」の欄に記入することで
納税額を1/2ずつ分割して納付することができます
申告期限(3月15日)までに
納税額の1/2以上を納付すれば
残額を5月31日まで猶予してくれるのです
上記の振替納税も手続きしていると
最初の1/2以上の納付は4月20日に
残額を5月31日に納付すればよいのです
資金繰りにだいぶ猶予期間ができますね
延納の仕方
確定申告書第1表の右下の延納の届出欄に
記入していきましょう
57:申告期限までに納付する金額(緑ライン)
ここに3月15日まで(振替納税の場合は4月20日まで)に
納付する金額を記入します(納税額の1/2以上)
58:延納届出額(オレンジライン)
ここに後日(5月31日まで)納付する金額を記入します
延納するときに気を付けること
延長した期間には、年1,8%の利子が上乗せされます。
といっても延滞税よりは安くすむので
一度に納税するのが厳しい!という方は
延納の手続きをしましょうね
~今日のつぶやき~
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