個人事業主の車に関する経費と按分割合、按分しなくてもいい経費もあります

車に関する経費と按分割合

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スライム事件勃発

 

車に関する経費

個人事業主が、移動手段として車を使うことありますよね

商品を運ぶため

お客様を訪問するため

営業のため

などなど

母さん税理士も、お客様を訪問するとき、税務署に行くときなどに車を使っています

 

車に関する経費は、次のようなものがあります

もし仕事で車を使用している方は、もれなく経費に計上しましょうね

 

  • 自動車税
  • 車両保険
  • ガソリン代
  • 洗車代
  • 修理代
  • タイヤ交換
  • 車検代
  • 車の減価償却費※
  • ローンで車を購入した場合の利息部分
  • 駐車場代
  • 高速代

 

※減価償却費についてはこちら

減価償却ってなに??10万円と20万円と30万円を境に計算がかわる??

 

車の経費の按分割合

母さん税理士は、仕事の移動手段として使っていますが

  • 仕事からそのまま子供のお迎えに行って帰宅
  • 仕事の合間にプライベートの用事で移動
  • 土日は家族のお出かけで

と、プライベートにも使っています

だから車に関する経費を100%経費にすることはできません

 

個人事業主の場合、仕事とプライベート兼用で使っていることが多いのではないでしょうか

その場合、どれくらい経費にすることができるのでしょう

 

事例1

平日は仕事だけで使う

土日はプライベートで使う

→5/7 (週7日のうち5日分を経費にする)

 

事例2

毎日、仕事とプライベートで使っている

頻度はちょうど半分くらい

→1/2 (半分を経費にする)

 

事例3

あるお客様を訪問するときだけ仕事で使っている

お客様を訪問するのは月3回程度

→1/10 (30日のうち3日分を経費にする)

 

わかりやすい事例で、按分割合を紹介しました

が、実際はこんなにわかりやすくないですよね

そんなときは、ざっくりでいいんです

使用日数、使用時間、使用頻度をもとに按分割合を考えましょう

 

月によって使用頻度が違ったとしても

毎月(毎年)同じ按分割合で計算しましょう

 

事情が変わって、車の使用頻度が多くなった(少なくなった)

そんなときは按分割合を変えても大丈夫です

その事情をメモに残しておきましょうね

 

按分しなくてもよい経費

車に関する経費にも、按分しなくてよいものがあります

 

  • 事務所や店舗専用の駐車場代

来客用、自分用(自宅から通っている場合)に

事務所や店舗の近くに駐車場を借りている場合の駐車場代

 

  • 仕事の目的地で支払った駐車場代(コインパーキング)

お客様を訪問したときの駐車場代

営業先、商品の運搬先での駐車場代

 

  • 業務上の目的地までの高速代

業務上の目的地に向かうための高速代(ETC)

 

これらはすべて100%事業用の経費といえますので

按分計算の必要はありません

 

 

同じ駐車場代でも、按分計算が必要なもの、必要でないものを

日々の経理で区別して集計できるようにしておくと

確定申告のときに按分計算がしやすいですよ

 

【関連記事】

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~今日のつぶやき~

お祭りのくじ引きで当てた(買った)スライム

週末、スライムによる惨劇により、怒り狂った母さん税理士です。。。

 

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