個人事業主が社員やアルバイトを雇ったらすべきこと!

給料を支払う側になったらば、、、

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HARRY BREUER

 

届出書を提出する!

個人事業主が、社員やアルバイトを雇い

給与を支払うことになったらしなければいけないこと

 

まずは給与を支払うことになりました!

という届出を税務署にしなければいけません

 

青色申告をしている個人事業主が、家族に給与を支払う場合

→青色事業専従者給与に関する届出書

 

個人事業主が、家族以外の社員やアルバイトに給与を支払う場合

→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

 

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個人事業主が開業と同時に、給与を支払う場合には

「個人事業の開業・廃業等届出書」←いわゆる開業届です

これを提出するときに、給与を支払いますという届け出も一緒にできるので

あらためて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません

 

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」

それまで給与の支払いをしていなかった個人事業主が

新たに社員やアルバイトを雇って給与を支払うことになったときに提出する届出書です

 

扶養控除申告書を書いてもらう!

給与計算に必要な情報を得るために、

社員やアルバイトに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます

住所、氏名の確認、扶養する家族がいるかを確認をすると同時に

マイナンバーを預かることになりますので、その管理には厳重な注意が必要です

 

源泉所得税を納付する!

給与を支払った場合、その給与から引いた源泉所得税を

原則として、支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません

 

支払った月の翌月10日って、、、

5月25日に、アルバイトスタッフに給与90,000円を支払った場合

90,000万円は、給与100,000円から源泉所得税10,000円を引いた金額とします

 

給与を支払った個人事業主は、翌月10日(6月10日)までに

源泉所得税10,000円を納付しなければいけません

 

毎月給与を支払っていたら、毎月源泉所得税を納付しなければいけません

 

特例の申請書を提出する!

毎月納付するのは大変ですよね、、、

 

給与を支払う社員、アルバイトが常に10名以下である場合は

源泉所得税を半年分をまとめて納付すればよい、という特例があります

 

1月から6月までに支払った給与から引いた源泉所得税→7月10日までに納付

7月から12月までに支払った給与から引いた源泉所得税→翌年1月20日までに納付

と、年に2度の手続きになりますよ

 

この特例を受けるためには

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を税務署に提出しなければいけません

 

申請書を提出した月の翌月に支払った給与から、この特例は適用されます

たとえば4月中に申請書を提出したら

4月に支払った給与から引いた源泉所得税→5月10日までに納付

5月と6月に支払った給与から引いた源泉所得税→7月10日までに納付

このように、5月に支払った給与から適用されます

 

4月に申請書を出したからと、4月に支払った給与から適用されるわけではないので気をつけましょう

 

 

年末には年末調整の手続き、源泉徴収票の発行、など

社員やアルバイトを雇うということは、それなりの事務手続きが増えます

これらを確認してから雇用をしましょうね

 

~今日のつぶやき~

来週末は運動会

2人とも小学生になり、見どころ満載

楽しみだけど心配なのは天気だなあ、、、

 

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