個人事業主の車に関する経費と按分割合、按分しなくてもいい経費もあります
車に関する経費と按分割合
スライム事件勃発
車に関する経費
個人事業主が、移動手段として車を使うことありますよね
商品を運ぶため
お客様を訪問するため
営業のため
などなど
母さん税理士も、お客様を訪問するとき、税務署に行くときなどに車を使っています
車に関する経費は、次のようなものがあります
もし仕事で車を使用している方は、もれなく経費に計上しましょうね
- 自動車税
- 車両保険
- ガソリン代
- 洗車代
- 修理代
- タイヤ交換
- 車検代
- 車の減価償却費※
- ローンで車を購入した場合の利息部分
- 駐車場代
- 高速代
※減価償却費についてはこちら
減価償却ってなに??10万円と20万円と30万円を境に計算がかわる??
車の経費の按分割合
母さん税理士は、仕事の移動手段として使っていますが
- 仕事からそのまま子供のお迎えに行って帰宅
- 仕事の合間にプライベートの用事で移動
- 土日は家族のお出かけで
と、プライベートにも使っています
だから車に関する経費を100%経費にすることはできません
個人事業主の場合、仕事とプライベート兼用で使っていることが多いのではないでしょうか
その場合、どれくらい経費にすることができるのでしょう
事例1
平日は仕事だけで使う
土日はプライベートで使う
→5/7 (週7日のうち5日分を経費にする)
事例2
毎日、仕事とプライベートで使っている
頻度はちょうど半分くらい
→1/2 (半分を経費にする)
事例3
あるお客様を訪問するときだけ仕事で使っている
お客様を訪問するのは月3回程度
→1/10 (30日のうち3日分を経費にする)
わかりやすい事例で、按分割合を紹介しました
が、実際はこんなにわかりやすくないですよね
そんなときは、ざっくりでいいんです
使用日数、使用時間、使用頻度をもとに按分割合を考えましょう
月によって使用頻度が違ったとしても
毎月(毎年)同じ按分割合で計算しましょう
事情が変わって、車の使用頻度が多くなった(少なくなった)
そんなときは按分割合を変えても大丈夫です
その事情をメモに残しておきましょうね
按分しなくてもよい経費
車に関する経費にも、按分しなくてよいものがあります
- 事務所や店舗専用の駐車場代
来客用、自分用(自宅から通っている場合)に
事務所や店舗の近くに駐車場を借りている場合の駐車場代
- 仕事の目的地で支払った駐車場代(コインパーキング)
お客様を訪問したときの駐車場代
営業先、商品の運搬先での駐車場代
- 業務上の目的地までの高速代
業務上の目的地に向かうための高速代(ETC)
これらはすべて100%事業用の経費といえますので
按分計算の必要はありません
同じ駐車場代でも、按分計算が必要なもの、必要でないものを
日々の経理で区別して集計できるようにしておくと
確定申告のときに按分計算がしやすいですよ
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お祭りのくじ引きで当てた(買った)スライム
週末、スライムによる惨劇により、怒り狂った母さん税理士です。。。