医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられる!!確定申告のちょっとしたミスに気を付けて節税しましょう
確定申告、すすんでいますか??
ショウガ葛湯コレクション
無料相談会などで、みなさんが作成された確定申告をみて
ミスが多かった点について解説していきます
国民健康保険料を記入する場所
「保険料」という言葉が入っているので
生命保険料控除のところへ記載しそうになりますが
社会保険料控除の対象になります
生命保険料控除は、最大12万円の控除ですが
社会保険料控除は、支払った全額が控除の対象になります
この差は大きいですよ!
国民健康保険料を支払ったときは
社会保険料控除の欄に記載しましょう
生命保険料控除→黄色
社会保険料控除→赤
医療費控除
医療費は10万円を超えないと控除できないんですよね
こうおっしゃられる方がほとんどですが
10万円以下でも医療費控除の対象となることがあるのです
総所得金額等(赤く囲んだところ)が200万円未満の場合は
総所得金額等の5%の金額を超えた部分が
医療費控除の対象になります
医療費の合計が90,000円
総所得金額等(赤く囲んだところ)の金額が150万円の場合
90,000円-75,000円※=15,000円
※150万円×5%=75,000円
医療費控除できる金額は15,000円になります
医療費が10万円以下でも医療費控除ができるのです
確定申告で医療費控除をする!領収書を整理し、医療費の明細書、確定申告書に記載する
2015年に妊娠・出産されたかたへ、妊娠・出産に関する医療費控除の対象となるもの、ならないもの
配偶者控除
毎年、配偶者控除を受けられる方は
ご自身で配偶者控除の欄に38万円を記入してこられることが多かったです
気を付けなければいけないのは、配偶者の年齢が70歳以上※になると
配偶者控除の金額が48万円になることです
70歳以上になっても、昨年と同じ38万円を記入している方が多かったので
気をつけましょうね
※その年の12月31日時点で70歳以上であること
初めての確定申告の方も、毎年確定申告されている方も
ちょっとした思い違いやミスで、税金を多く支払うことになってしまいます
この機会に、見直してみましょう
~今日のつぶやき~
八王子で乗り換えて横浜線に乗るべきところ
立川で乗り換えて南武線に乗っていた母さん税理士
目的の駅がないことにしばらくたってから気が付きました(汗)
何度も行ったことがあるお客様のところなのに…