医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられる!!確定申告のちょっとしたミスに気を付けて節税しましょう

確定申告、すすんでいますか??

IMG_1166

ショウガ葛湯コレクション

 

無料相談会などで、みなさんが作成された確定申告をみて

ミスが多かった点について解説していきます

 

国民健康保険料を記入する場所

「保険料」という言葉が入っているので

生命保険料控除のところへ記載しそうになりますが

社会保険料控除の対象になります

 

生命保険料控除は、最大12万円の控除ですが

社会保険料控除は、支払った全額が控除の対象になります

この差は大きいですよ!

 

国民健康保険料を支払ったときは

社会保険料控除の欄に記載しましょう

 

生命保険料控除→黄色

社会保険料控除→赤

 

確定申告書A第一表2

確定申告書A大二表2

 

医療費控除

医療費は10万円を超えないと控除できないんですよね

こうおっしゃられる方がほとんどですが

10万円以下でも医療費控除の対象となることがあるのです

 

総所得金額等(赤く囲んだところ)が200万円未満の場合は

総所得金額等の5%の金額を超えた部分が

医療費控除の対象になります

確定申告書A第一表3

 

医療費の合計が90,000円

総所得金額等(赤く囲んだところ)の金額が150万円の場合

 

90,000円-75,000円※=15,000円

※150万円×5%=75,000円

 

医療費控除できる金額は15,000円になります

医療費が10万円以下でも医療費控除ができるのです

 

確定申告で医療費控除をする!領収書を整理し、医療費の明細書、確定申告書に記載する

2015年に妊娠・出産されたかたへ、妊娠・出産に関する医療費控除の対象となるもの、ならないもの

 

配偶者控除

毎年、配偶者控除を受けられる方は

ご自身で配偶者控除の欄に38万円を記入してこられることが多かったです

 

気を付けなければいけないのは、配偶者の年齢が70歳以上※になると

配偶者控除の金額が48万円になることです

70歳以上になっても、昨年と同じ38万円を記入している方が多かったので

気をつけましょうね

※その年の12月31日時点で70歳以上であること

 

初めての確定申告の方も、毎年確定申告されている方も

ちょっとした思い違いやミスで、税金を多く支払うことになってしまいます

この機会に、見直してみましょう

 

~今日のつぶやき~

八王子で乗り換えて横浜線に乗るべきところ

立川で乗り換えて南武線に乗っていた母さん税理士

目的の駅がないことにしばらくたってから気が付きました(汗)

何度も行ったことがあるお客様のところなのに…

 

 

 

◆単発コンサルティング

具体的なご相談がある方はこちらからお申込みください

 

◆セミナー情報

2024/02/16 経理を頑張る会

セミナー開催のご依頼はこちら

過去のセミナー・イベント履歴はこちら

 

◆Amazon Kindleで販売中

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その1

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その2

 

◆Twitter、Facebookでブログ更新情報が受け取れます

Twitter→ https://twitter.com/masako_tax
Facebook→https://www.facebook.com/masakotax/

 

◆ブログ更新情報をメールでお届けします。

◆このブログは投稿日の法律、心境に基づいて書いています