個人事業主が家族に給与を支払うときは届け出を忘れずに!そして給与の支払いを受けるものは扶養に入れません
個人事業主が家族に払った給与を経費にするためには、届出書を提出しなければいけません
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「青色事業専従者給与に関する届出書」の意味
個人事業主が家族に給与を支払っても、経費にはなりません
経費にするためには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません
届出書はこちら↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
この届出書には次の内容を書かなければなりません
専従者の氏名(給与を支払う家族の名前)
仕事の内容と従事の程度(仕事の具体的な内容と、どれくらいの頻度で仕事に関わっているか)
給与の支給月と金額
賞与の支給月と金額
家族以外の使用人の給与金額、同じ職種で同じ規模の他社の給与金額と比べて、妥当な金額なのか
例えば、、、
事務担当の家族の給与が30万円、同じく事務担当で家族以外の者への給与10万円→それって妥当??
給与をもらう側が、給与分の仕事をしているのか
例えば、、、
事務担当の家族は会社勤め人、実際仕事に従事するのは週末の数時間だけで給与30万円→それって妥当??
こんな感じで、家族に支払う給与が妥当かどうかを確かめるための届出書です
また業績が悪化した等の理由で、届出書に記入した給与金額より少ない金額を支払うのはOKですが
届出書に記入した給与金額より多い金額を支払うのはダメです
利益がでちゃったから、家族に支払う給与を多くして利益を減らそう(税金を減らそう)ということをさせないようにしているのですよ
青色専従者給与の支払いを受けるものは誰の扶養にも入れない
専従者給与の支払いを受けるものは控除対象配偶者や扶養親族にはなれないということにも気を付けましょう
例1)夫(個人事業主)が、妻に給与を支払っている場合
個人事業主の夫が、事務や経理を妻にお願いして青色専従者給与を支払っている場合
夫は妻を配偶者控除の対象にすることができません
例2)起業した息子(個人事業主)が母親に給与を支払っている場合
起業した息子が、母親に雑務を手伝ってもらい給与を支払っている場合
父親はサラリーマンで、それまで母親を配偶者控除の対象にしていました
息子が母親に青色専従者給与を支払った時点で、父親は母親を配偶者控除の対象にはできなくなります
(注)父親、母親、息子は生計を一にしていることを前提とします
例3)父親(個人事業主)が息子に給与を支払っている場合
父親が跡継ぎである息子に青色専従者給与を支払っている場合
母親が会社員(または個人事業主)であっても、息子を母親の扶養親族にすることはできません
(注)父親、母親、息子は生計を一にしていることを前提とします
いずれの例でも、給与の金額は関係しません。
給与の金額が扶養の範囲内の金額であっても、青色専従者給与の支払いを受けたもの(例1では妻、例2では母親、例3では息子)は、誰の扶養にもなれないということです
~今日のつぶやき~
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毎日暑いので、爽やかな感じに~とお願いしたら本当に爽やかになった!!