開業日より前に支払った費用は開業費に計上しよう!任意償却は節税対策にもなるのでオススメです

開業日より前に支払った費用は、費用にならないのでしょうか

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明日は始業式、荷物が多い!(写真)

 

開業日前に支払った費用は「開業費」になる

ここでいう「開業日」は、個人事業主の場合は開業届に記入した開業日

法人の場合は、会社設立をした後に開業する日(営業を開始する日)をいいます

開業日前に支払う費用、色々ありますよね

 

・チラシや名刺の制作費

・印鑑の購入

・事務所の賃借料(☆)

・事務用品

・電話、インターネット

・電気、ガス、水道(☆)

・打ち合わせ、接待飲食代

・従業員の給料(☆)

・借入金の利子(土地・建物などの固定資産購入のための借入金の利子を除く)(☆)

 

これらの開業準備のために支払った費用は、「開業費」として資産計上します

開業費は、消耗品費や会議費のような「費用科目」ではなく、現金預金や売掛金のような「資産科目」です

支払った金額はまず「資産」として計上します

 

(☆)法人の場合は開業費になりません

法人税法では経常的な性格のものは開業費に含めないものとしています

 

資産に計上した「開業費」は5年で均等償却

資産に計上された開業費は、その後5年(60か月)で均等償却します

 

(例)開業費50万円支払い、5年かけて10万円ずつ費用にする場合

・法人は支払時、個人は開業日

開業費50万円/現金預金50万円

※個人事業主の場合は、開業費/事業主借

 

・1年目~5年目の決算

開業費償却10万円/開業費10万円

 

※「開業費償却」は費用科目です

 

 

資産に計上した「開業費」は任意償却することもできる

任意償却とは、費用にする時期、金額を自由に決めてよいということです

開業してからしばらく赤字が続いた場合、あえて費用にせず「開業費」のまま資産に残しておきます

その後利益が出た時に、費用に計上することができるのです

 

任意償却は節税対策にもなるのでオススメです

 

(例)開業費50万円を支払い、その後5年間赤字、6年目以降利益がでたときに一括で費用にする

・法人は支払時、個人は開業日

開業費50万円/現金預金50万円

※個人事業主の場合は、開業費/事業主借

 

・1年目~5年目の決算

仕訳なし、資産に「開業費50万円」が計上されている

 

・6年目の決算

開業費償却50万円/開業費50万円

 

 

(例)開業費50万円を支払い、その後5年間赤字、6年目、7年目で10万円、40万円を費用にする

・法人は支払時、個人は開業日

開業費50万円/現金預金50万円

※個人事業主の場合は、開業費/事業主借

 

・1年目~5年目の決算

仕訳なし、資産に「開業費50万円」が計上されている

 

・6年目の決算

開業費償却10万円/開業費10万円

 

・7年目の決算

開業費償却40万円/開業費40万円

 

開業費にするための注意点

他の費用と同様、開業費にする支払の領収書をしっかり保管しておきましょう

 

開業日前だったら、何年前の費用でもいいのでしょうか

6か月~1年前くらいの費用が妥当だと言われますが、合理的な説明ができるのであれば何年前でも構いません

常識の範囲内か、税務署を説得できるかを考えておきましょう

 

次の費用は開業費にはならないので注意しましょう

・パソコン、複合機などの固定資産で10万円以上のもの

・敷金、保証金など将来返還されるもの

 

~今日のつぶやき~

コーヒー大好きです

以前は一日に3杯も4杯も飲んでいたけど、今は飲みすぎると胃が痛くなる(涙)

美味しいコーヒー飲みたいなあ~

 

 

 

 

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