セルフメディケーション税制の対象医薬品は年々増えています!ドラッグストアで薬を買ったらレシートを保管しておこう
セルフメディケーション税制
しんちゃん、でかっ
セルフメディケーション税制
医療費控除といえば
医療費が10万円を超えないと受けられない
というイメージですかね
でも医療費で10万円って
妊娠・出産をするとか
大病をしない限り、なかなか超えない金額です
2017年に医療費控除の特例ができて
一定の医薬品の支払いが12,000円を超えた場合は
医療費控除を受けることができるようになりました
これが、セルフメディケーション税制と言われるものです
薬の箱にマークはある?
従来の医療費控除は、治療費、治療のための検査費、医薬品、通院のための交通費、入院費用など
幅広い支払いが対象となっています
しかしセルフメディケーション税制は
ドラッグストアで購入することができる医薬品のうち、
一定の成分を含む医薬品の購入費のみが対象となっています
一定の成分を含んでいても、薬局で調剤してもらう医薬品(病院で処方箋をもらって薬局で調剤してもらう薬)は対象外になります
一定の成分を含んでいるかどうか、自分で確認するのは難しいですよね
ドラッグストアで購入する医薬品のパッケージに
共通識別マークがあれば、セルフメディケーション税制の対象医薬品です
自分で確認する必要はありませんよ
(このマークは一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です)
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は年々増えています
2018年11月19日時点の対象医薬品は下記から確認ができます
これら対象医薬品の一覧は、2か月に1度更新されます
健康であること、薬を飲む必要がないことが一番いいのですが
医者に行くほどでもない風邪や、花粉症や鼻炎、頭痛、胃痛などで
ドラッグストアで薬を買うときは、対象医薬品のマークがあるものを買って
レシートを保管しておきましょう
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには
健康診断を受ける(市町村のがん検診、職場の定期健康診断、人間ドックなど)
インフルエンザ予防接種を受けるなど
健康でいるための取り組みをすること、そしてその証明が必要です
健康診断やインフルエンザ予防接種の支払いは、従来の医療費控除の対象にはなりません
しかし、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには
健康診断や予防接種の領収書や結果通知が、証明書として必要になりますので
ドラッグストアのレシートと一緒に、保管しておきましょうね
取り組みのための証明書と、ドラッグストアのレシートをみながら
セルフメディケーション税制の明細書に記入をして、確定申告書と一緒に提出しましょう
取り組みのための証明書は添付が必要ですが
ドラッグストアのレシートは添付する必要はありません(自宅で保管しましょう)
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は
従来の医療費控除を併用して受けることができませんのでご注意ください
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