請求書に記載しなければいけない項目が、4年後さらに2項目増えます!インボイス制度の導入と適格請求書について
もう2項目増える?
とまらない
請求書の記載項目が増える
2019年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」が導入され
請求書に記載する項目が、2つ増えます
2019年10月1日から請求書の記載項目が2つ増える?食料品の販売をする事業者は要注意です
そして4年後には、もう2つ項目が増えます
2023年10月1日からもう2項目増える?
2023年10月1日からインボイス制度が開始されます
今から約4年後ですね
インボイス制度が開始されると同時に
請求書に記載しなければいけない項目が、さらに2つ増えます
現状の請求書の記載項目は5つ
1、発行する者の氏名(名称)
2、取引年月日
3、取引内容
4、取引金額
5、請求書を受ける者の氏名(名称)
2019年10月1日から増える項目2つ
6、軽減税率の対象品目である旨
7、税率ごとに合計した対価の額
2023年10月1日からさらに増える項目2つ
8、税率ごとの消費税額
9、登録番号
9つの項目が記載された請求書を適格請求書といいます
追加される2つの項目
8、税率ごとの消費税額
軽減税率8%の対象商品にかかる消費税額と、それ以外の10%対象商品にかかる消費税額を
それぞれ記載しなければいけません
9、登録番号
あらかじめ納税地の税務署等に申請することで割り当てられる番号のこと
申請することができるのは課税事業者(消費税の申告をする事業者)だけです
適格請求書等保存方式による請求書の記載例
国税庁の消費税軽減税率制度の手引きより、記載例を紹介します
すべての項目が記載された適格請求書
①発行する者の氏名(名称)と登録番号(1と9)
②取引年月日(2)
③取引内容(軽減税率の対象である旨※)(3と6)
④取引金額(税率ごとに合計した対価の額)(4と7)
⑤税率ごとの消費税等(8)
⑥請求書を受ける者の氏名(名称)(5)
()の数字は、上記ブログ内で紹介した記載項目の番号です
区分記載請求書等保存方式による請求書と同様
請求書作成ソフトを導入している場合は、4年後にはソフトが対応しているはずです
ソフト会社からのお知らせを見逃さないように!
ご自身で請求書を作成する場合のおすすめは、2019年10月に税率ごとの消費税も記載してしまうこと
(税率ごとの消費税の記載義務は、4年後からです)
4年後にまた請求書フォーマットを変えるのは一手間かかりますので
4年後の変更点も考慮して、2019年10月から税率ごとの対価の額と消費税額を記載しましょう
登録番号の申請
登録番号の申請は、2021年10月1日からすることができます
2023年10月1日のインボイス制度導入と同時に登録番号を取得するためには
原則、2023年3月31日までに申請をする必要があります
つまり2021年10月1日から2023年3月31日までの間に
登録番号の申請をしましょう
登録番号の申請をすることができるのは、消費税の課税事業者だけです
消費税の申告をしない免税事業者は申請することができません
つまり免税事業者は登録番号を取得できず、適格請求書を発行することができません
~今日のつぶやき~
おつまみ唐辛子
辛い!でもとまらない!こんな夜中に、、、