申告書Bをつかって確定申告をするサラリーマンに朗報です!確定申告書Bの様式が変更されました
祝!4周年
確定申告書の様式
確定申告書にはいくつかの様式があります
申告書A
申告する所得が次のものだけの方が使う申告書です
・給与や年金
・雑所得(原稿料、印税など)
・配当所得(利益の配当など)
・一時所得(競馬の払戻金、生命保険の一時金など)
申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます
申告書Aに該当する方が申告書Bを使用することもできますよ
AとBのほかに、第三表と第四表があります
第三表は土地建物等を譲渡した場合など、第四表は赤字がでた場合につかいます
申告書Bの様式が変更されました
サラリーマンなど給与所得がある方にとっては朗報です
源泉徴収票から簡単に転記できるように、様式が変更されました
令和元年分確定申告書Bから、左下の「所得から差し引かれる金額」の一部が変更されました
平成30年までは、「所得から差し引かれる金額」を1つ1つ記入しなければいけませんでした
⑭生命保険料控除とか⑮地震保険料控除とかね
↓平成30年確定申告書B
源泉徴収票には、支払った保険料の金額は書いてあるけれど、控除される金額は書いていないので
申告書Bの第2表(2ページ目)をつかって自分で計算しなければいけませんでした
↓確定申告書B 第2表
令和元年分確定申告書Bでは、源泉徴収票に記載してある「所得控除の額の合計額」をそのまま転記すればよい欄㉑がもうけられました
↓令和元年確定申告書B
↓源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は黄色の部分です
⑩から⑳を1つ1つ計算する必要も、記入する必要もありません
第2表(2ページ目)の「所得から差し引かれる金額」を計算する欄に記入する必要もありませんよ
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を㉑に記入するだけです
生命保険料控除など、地味に計算が面倒なので
源泉徴収票から転記できるのは嬉しいですね
ミスも減りそうです
転記できない人もいる
次の人は、源泉徴収票から転記できないので注意してくださいね
年末調整を受けていない所得控除がある人
たとえば、会社に保険料控除の申告をし忘れて
年末調整で保険料控除の計算がされていない場合ですね
その場合は、これまで通り、第2表で生命保険料控除の計算をして
「⑫生命保険料控除」の欄に控除額を記載しなければいけません
個人事業主
個人事業主の方はそもそも源泉徴収票はもらっていないですよね
源泉徴収票は、会社などにお勤めしてお給料をもらう人が、会社から発行されるものです
源泉徴収票がないということは、これまで通り第2表で控除額を計算して
それぞれの控除額を1つ1つ記載する必要があります
~今日のつぶやき~
ネイルサロンエルナのロゴが入ったクッキー
かわいい!もったいなくて食べられない!
と思ってたけれど、子供に隠れて食べました
お味も美味しかったです