消費税の納税義務判定のキーワード「1,000万円」は、いつの売上?税込み?税抜き?
法人の消費税について
売上高が1000万円を超えると消費税を納めなくちゃいけない??
友人宅でホームパーティー
1,000万円はいつの売上のことか?
今期、消費税を納めなければいけないかどうかの判定は
今期の売上ではなく、前々期の売上で判定します
6月決算の法人の場合
今期:2016年7月~2017年6月
前期:2015年7月~2016年6月
前々期:2014年7月~2015年6月→このときの売上が1,000万円を超えているか?で判定します
1,000万円は税込み?税抜き?
前々期が消費税の課税事業者※の場合
1,000万円を超えるかどうかは、税抜き金額で判定します
前々期が消費税の免税事業者※の場合
1,000万円を超えるかどうかは、税込み金額で判定します
前提(消費税8%)
今期の売上高:3,000万円
前期の売上高:1,000万円
前々期の売上高:1,026万円
前々期が消費税の課税事業者だったら
1,026万円×100/108=950万円(税抜き)
950万円≦1,000万円 → 今期は消費税を納める義務はありません
前々期が消費税の免税事業者だったら
1,026万円>1,000万円 → 今期は消費税を納める義務があります
※課税事業者とは
消費税を納める義務がある者、つまり消費税の申告をし、納付(還付)をしている者
前々期が消費税の課税事業者である、ということは
前々期に消費税の申告書を提出して、納税(還付)をしているということです
※免税事業者とは
消費税を納める義務がない者
前々期が消費税の免税事業者である、ということは
前々期の消費税の申告書を提出していない(する必要がない)ということです
前々期が12か月なかったら・・・
前々期の事業年度が12か月ない法人は要注意です
2015年5月に設立した6月決算の法人の場合
今期:2016年7月~2017年6月
前期:2015年7月~2016年6月
前々期:2015年5月~2015年6月
前々期は2か月しかありません
前々期の売上が600万円だったら
600万円≦1,000万円 なので今期は消費税を納めなくてもよい??
よくありません!!
12か月分に換算する必要があります
600万円×12か月/2か月=3,600万円>1,000万円 → 今期は消費税を納めなければなりません
個人事業主には、12か月に換算するという概念がありませんのでご注意くださいね
【参考記事】
売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう
~今日のつぶやき~
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