消費税の納税義務判定のキーワード「1,000万円」は、いつの売上?税込み?税抜き?

法人の消費税について

売上高が1000万円を超えると消費税を納めなくちゃいけない??

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友人宅でホームパーティー

 

1,000万円はいつの売上のことか?

今期、消費税を納めなければいけないかどうかの判定は

今期の売上ではなく、前々期の売上で判定します

 

6月決算の法人の場合

今期:2016年7月~2017年6月

前期:2015年7月~2016年6月

前々期:2014年7月~2015年6月→このときの売上が1,000万円を超えているか?で判定します

 

1,000万円は税込み?税抜き?

前々期が消費税の課税事業者※の場合

1,000万円を超えるかどうかは、税抜き金額で判定します

 

前々期が消費税の免税事業者※の場合

1,000万円を超えるかどうかは、税込み金額で判定します

 

前提(消費税8%)

今期の売上高:3,000万円

前期の売上高:1,000万円

前々期の売上高:1,026万円

 

前々期が消費税の課税事業者だったら

1,026万円×100/108=950万円(税抜き)

950万円≦1,000万円 → 今期は消費税を納める義務はありません

 

前々期が消費税の免税事業者だったら

1,026万円>1,000万円 → 今期は消費税を納める義務があります

 

 

※課税事業者とは

消費税を納める義務がある者、つまり消費税の申告をし、納付(還付)をしている者

前々期が消費税の課税事業者である、ということは

前々期に消費税の申告書を提出して、納税(還付)をしているということです

 

※免税事業者とは

消費税を納める義務がない者

前々期が消費税の免税事業者である、ということは

前々期の消費税の申告書を提出していない(する必要がない)ということです

 

前々期が12か月なかったら・・・

前々期の事業年度が12か月ない法人は要注意です

 

2015年5月に設立した6月決算の法人の場合

今期:2016年7月~2017年6月

前期:2015年7月~2016年6月

前々期:2015年5月~2015年6月

 

前々期は2か月しかありません

前々期の売上が600万円だったら

600万円≦1,000万円 なので今期は消費税を納めなくてもよい??

 

よくありません!!

12か月分に換算する必要があります

600万円×12か月/2か月=3,600万円>1,000万円 → 今期は消費税を納めなければなりません

 

個人事業主には、12か月に換算するという概念がありませんのでご注意くださいね

 

【参考記事】

売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう

 

 

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