売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう
売上が1000万円を超えたら、消費税を支払わなければいけないこと知っていますか
売上が1000万円、これはいつからいつまでの期間の売上のなのかを確認していきましょう
ノートパソコンでテンキーが使いたくて、ぽちっと買ってみました
個人事業主の場合
前々年の売上高です
今年は平成28年ですから、平成26年の売上高が1000万円を超えていたら
平成28年の確定申告のときには、所得税の確定申告書と一緒に、消費税の確定申告書も作成しなければいけません
個人事業主の場合(前年、前々年に開業したとき)
平成26年に開業した場合は、開業したときから平成26年12月31日までの売上高で判定しましょう
平成27年に開業した場合は、前々年の売上高はないことになりますので、消費税の申告をする必要はありません
法人の場合
前々期の売上高です
事業年度が4月から3月の法人であれば、
平成28年4月1日からスタートする事業年度の前々期は、平成26年4月1日から平成27年3月31日ですね
その期間の売上高が1千万円を超えていたら、消費税の申告をしなければいけません
法人の場合(前期、前々期に設立したとき)
前期に法人を設立した場合は、前々期の売上高がないので、消費税の申告をする必要はありません
前々期に法人を設立した場合は、要注意です
たとえば平成26年9月1日に設立した場合は、前々期は平成26年9月1日から平成27年3月31日の7か月間です
その期間の売上高が700万円だったら、1000万円以下だから消費税の申告はしなくてよい??
法人の場合は、12か月分の金額に計算しなおさなければいけません
7か月で700万円ということは、12か月に換算すると
700万円×12/7=1200万円です、1000万円を超えるので消費税の申告をしなければいけません
法人の場合(資本金が1千万円以上の場合)
資本金が1000万円以上の法人は、またまた要注意です
平成28年4月に法人を設立した場合、前々期はもちろんないですよね
前々期の売上高がないので消費税の申告をする必要はないかというと、その法人の資本金が1000万円以上の場合は消費税の申告をしなければいけません
平成29年も前々期がないけれど、資本金が1000万円以上であれば申告の必要があります
平成30年になって前々期がある場合、そこで前々期の売上高で判定することになるのです
特例について
では最後に特例について補足です
個人事業主と資本金が1000万円未満の法人について
それぞれ前々年、前々期の売上高が1000万円以下である場合、上記の説明でみると消費税の申告は必要ありませんよね
でも前年の1月から6月、前期の開始の日から6か月間の売上高(☆)が1000万円を超えていたら、消費税の申告をしなければいけません
個人事業主
平成26年の売上高→800万円
平成27年の売上高→2500万円(うち1月1日から6月30日までの売上高 1200万円)
平成28年、消費税の申告は、、、、必要ですよ~
前々年(平成26年)の売上高は1000万円以下だけれど、前年の1月1日から6月30日までの売上高が1000万円を超えているからです
急成長した個人事業主や法人は、この特例が当てはまる可能性が高いので気を付けましょう
(☆)売上高の金額に変えて、給与(所得税が課される対象となる給与なので、賞与も含みますが、交通費は含みません)の総額で判定してもOKです
消費税の納税義務があるのか?の判定は、とてもややこしいです
実は、ここに書いたことがすべてではなく、その他にも特例がいっぱいあるのです
また、「売上高」という言葉で説明しましたが、すべての「売上高」が判定の対象にならない場合もあるし、「売上高」以外の収入も判定するための金額に含めなければいけないこともあるのです
ややこしい、本当にややこしい・・・(苦笑)
母さん税理士も、お客様ごとに調べながら一つ一つ確認していきます
消費税の申告をしなければいけないのに、しなかったら大変なことになりますからね
このブログでおおまかな内容を理解して、では自分、または自分の法人はどうなんだろう?という具体的なことを知りたい場合は
税務署や税理士に確認することをおすすめしますよ
母さん税理士に確認したい場合は、単発コンサルティングをご利用くださいね
~今日のつぶやき~
お客様とのミーティングは、実はお客様から学ぶことも多いです
今日もお客様より大きな学びをいただきました