不動産収入のうち消費税が課税されるもの、されないものを区分しましょう
不動産賃貸における消費税
雨雲
不動産収入がある場合の納税義務
- 貸家、アパート、事務所などの賃貸
- 駐車場の賃貸
- 土地の貸付
これらの収入がある人は、不動産所得の確定申告をしなければいけません
これらの収入のうち、消費税の課税となるものが
年間1000万円を超える場合は、消費税の申告、納税もしなければいけません
(申告の結果、還付になることもありますが)
ここで注意すべきは、収入が1000万円を超えた場合
ではなく
収入のうち、消費税が課税となるものが1000万円を超えた場合
であることです
消費税の納税義務判定のキーワード「1,000万円」は、いつの売上?税込み?税抜き?
売上が1000万円を超えたら消費税を払わなくちゃいけない?1000万円はいつの期間の売上なのかを確認してみよう
不動産収入と消費税
不動産収入のうち消費税が課税されるものと、されないもの(非課税)
これをきちんと把握しておくことが大切です
消費税が課税される収入
- 事務所、店舗、倉庫など居住用以外の賃貸料
- 上記に関する共益費、礼金、更新料
- 駐車場収入(注1)
- 自動販売機による収入
- 土地の賃貸料(貸付期間が1か月未満のもの)
消費税が課税されない収入(非課税)
- 貸家、アパート、マンションなど居住用の賃貸料
- 上記に関する共益費、礼金、更新料
- 住居の賃貸とセットになって賃貸される駐車場代
- 土地の賃貸料(貸付期間が1か月以上のもの)
(注1)
駐車場収入は、原則、消費税が課税されますが
住居の賃貸とセットで貸す場合は非課税になります
セットで貸すとは、車を持っている持っていないにかかわらず
マンション107号室の賃貸契約には、駐車場107番の貸付を含むということです
光熱費を含む住宅の賃貸料と消費税
電気、ガス、水道を利用できる状況で居住用物件を賃貸し
(大家さんが光熱費の契約をしている)
光熱費を請求する場合、請求の仕方によって消費税が課税されるか、されないかが異なります
課税されない場合
契約書や請求書に「家賃に電気、ガス、水道代を含む」と記載されている場合
または、光熱費に関して特に記載がない場合は
消費税が課税されない収入になります
この場合は、賃貸物件ごとの使用実績を家賃に影響させてはいけません
例)
家賃80,000円(電気、ガス、水道代を含む)→80,000円に消費税が課税されません
課税される場合
契約書や請求書に「電気、ガス、水道使用料を別途請求する」と記載されている場合
これら光熱費の収入は消費税が課税されます
例)
家賃80,000円、光熱費5,000円→5,000円にのみ消費税が課税される
光熱費が毎月一定額の請求であっても、使用実績に応じた金額であっても
消費税は課税されます
光熱費分を消費税の課税とするか、非課税とするかで
年間の収入のうち消費税が課税されるものの合計額が変わってきますね
注意しましょう
~今日のつぶやき~
ポテチが無性に食べたくなって、車の中でこっそり食べたあと
学童にお迎えに行ったら
「ハンバーク?ポテトチップス??いいにおいがするー」
と子供たちに攻撃をうけました、、、
隠し事はできないのぅ