期末(年末)に未使用の切手や収入印紙があったら決算仕訳をしましょう
切手や収入印紙、期末に未使用のものがあったら要注意です
GW中に我が家の防災について見直しをしようと思っています
未使用の切手や収入印紙は費用になりません
法人の場合は事業年度の末日に、個人事業主の場合は12月31日に
未使用の切手や収入印紙があったら、決算仕訳をしなければいけません
切手や収入印紙を買った場合は、買ったときに費用計上します
決算時に未使用の切手や収入印紙がある場合は、未使用の金額を「貯蔵品」という資産科目に振り替えなければいけません
資産科目に振り替える、というのは、費用を減らして資産が増えるということです
翌期(翌年)にその切手や収入印紙を使ったときに、費用計上することになります
仕訳を考えてみよう
切手を10,000円分購入したとき
通信費 10,000円/ 現金 10,000円
期末に未使用の切手が3,000円分あった
貯蔵品 3,000円/ 通信費 3,000円
翌期、3,000円分の切手を使った
通信費 3,000円/ 貯蔵品 3,000円
☆この仕訳は使った日でもよいですが、期首(法人は事業年度開始の日、個人事業主は1月1日)に仕訳してもよいです
収入印紙の場合は、「通信費」を「租税公課」にかえて上記の仕訳をしましょう
なぜ決算仕訳をしなければいけないのか
なんでこの決算仕訳をしなければならないのか
費用を資産科目に振り替えなければいけないのか
それは決算前に、利益がいっぱい出ちゃったから切手や収入印紙をいっぱい買って費用計上しよう!利益を減らそう!
という節税をさせないためです…
決算時に切手や収入印紙が手元に残っていたら、決算仕訳することを思い出してくださいね
~今日のつぶやき~
いよいよGWが始まりますね
母さん税理士は漫画本を読みあさり、海外ドラマを一気に見て、お腹がすいたら納豆ご飯でもたべて、眠くなったら寝る、そんなGWが理想的です(笑)が、実際はアウトドアな予定ばかりです(苦笑)
みなさんもよいGWをお過ごしください!!