来年受講する予定のセミナー代金を今年支払ったら、今年の費用にはなりません

来年受講する予定のセミナー代金を今年支払った

このセミナー代金は

・支払いをした今年の費用

・セミナーを受けた来年の費用

どちらになると思いますか

 

支払ったときではなく、サービスを受けたときに費用にします

個人事業主の場合は年末である今、どうにか節税できないかと頭を悩ませる時期ですね

費用を増やすために来年サービスを受ける予定のもの、来年商品が届くものについて年内に支払って費用に入れてしまえ

なんていう節税を考える方もいらっしゃるようですが…

 

年内に支払っても、費用に計上できるのは実際にサービスを受けたとき、商品を受け取ったときになります

来年受講する予定のセミナー代金を年内に支払った→セミナーを受講する日に費用にします

来年泊まるホテル宿泊費を年内に支払った→宿泊した日に費用にします

来年届く予定の家具の手付金を年内に支払った→届いたときに費用にします

 

法人の場合も考え方は同じです

年内を事業年度内、来年を翌事業年度と置き換えて読んでくださいね

 

支払ったとき、決算、実際にサービスを受けたときの帳簿のつけかた

(例)12月7日に、1月10日に受講予定のセミナー代金100,000円を現金で支払った

支払った時の仕訳(12月7日)

研修費 100,000円/ 現金 100,000円

 

決算仕訳(12月31日)

前払金 100,000円/研修費 100,000円

 

セミナー受講したときの仕訳(1月10日)

研修費 100,000円/前払金 100,000円

 

日付は個人事業主を前提としています

前払金は貸借対照表に計上される資産科目です

セミナー代金は研修費、教育費という科目を使います

 

収入(売上)を計上する時期も同じ考え方です

逆にセミナーをする側(講師)は、現金を受け取ったとき、セミナーを開催したとき、どちらに売上計上するのでしょうか

上記の費用を計上する時期と考え方は同じです

現金を受け取ったときではなく、実際にセミナーを開催したとき(サービスを提供したとき)になります

 

(例)12月7日に、1月10日に開催予定のセミナー代金100,000円を現金で受け取った

受け取った時の仕訳(12月7日)

現金 100,000円/売上 100,000円

 

決算仕訳(12月31日)

売上 100,000円/前受金 100,000円

 

セミナー開催した時の仕訳(1月10日)

前受金 100,000円/売上 100,000円

 

日付は個人事業主を前提としています

前受金は貸借対照表に計上される負債科目です

 

支払った日とセミナー開催日が異なる場合は、領収書などの証拠書類に両方の日付が記載されているといいですね

 

~今日のつぶやき~

本日、無事息子が退院しました

ブログを読んだ方からたくさんの励まし、優しいお言葉をいただき本当にありがとうございました

実は水疱瘡の疑いもあり、小児病棟から感染病棟へ移動し、母さん税理士24時間付き添いをしていました

大人の病棟のため、看護師さんにめちゃくちゃ優しく扱われ、かわいいと言われ、でれでれな息子…

ちなみに水疱瘡ではありませんでした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆単発コンサルティング

具体的なご相談がある方はこちらからお申込みください

 

◆セミナー情報

2024/02/16 経理を頑張る会

セミナー開催のご依頼はこちら

過去のセミナー・イベント履歴はこちら

 

◆Amazon Kindleで販売中

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その1

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その2

 

◆Twitter、Facebookでブログ更新情報が受け取れます

Twitter→ https://twitter.com/masako_tax
Facebook→https://www.facebook.com/masakotax/

 

◆ブログ更新情報をメールでお届けします。

◆このブログは投稿日の法律、心境に基づいて書いています