税理士の守秘義務、経理スタッフの守秘義務、経理スタッフを雇った社長の守秘義務

守秘義務

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流行にのって買ってみた

 

税理士の守秘義務

税理士には守秘義務があります

税理士事務所で働く職員にも、もちろん守秘義務があります

 

税理士法では

「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。

税理士でなくなった後においても、また同様とする」(法38条)

と規定されています

 

税理士業務をするうえで、

・お客様とその家族、従業員とその家族、のプライバシーに関する情報

・会計、財務情報

・事業に関するノウハウ

・お客様の顧客に関する個人情報

これらを把握することになります

漏洩したら…大変なことですよね!

 

守秘義務を再確認しましょう

長年、この業界にいる母さん税理士は、守秘義務があまりにも当たり前すぎて

改めて確認するまでもないような気がしていました

 

しかし、この春から

税理士事務所や経理職員として働く方や

事業主・社長様で経理職員を雇用した方は

あらためて守秘義務を再確認することをおすすめします

 

さぐりを流せるようになろう

税理士事務所に勤めていると、

お客様にどんな人がいるのか、その人がどれくらい儲かっているのか、さぐってくる人がいます

そのようなさぐりを、さらっと流せるようになりましょう

 

知った情報は心に留めておく

税理士を含む税務・経理のプロであれば

数字を扱っているときは、あくまで数字にしかみえません

 

たとえば100万円の売上であろうと、100億円の売上であろうと

そこに驚きとか感動を感じなくなってきます

どう節税するか、逆に利益を出していくか、計上ミスはないだろうか

としか見えないのです

 

しかし、素人や仕事として経理を始めたばかりの人は

100億円の売上をみて、すごい!!お金持ちだなあ!!

領収書や会計データをみて、こんなもの買ってるんだ、こんなお店に行ってるんだ!

と1つ1つに感想を持つことが多いです

それを心に留めておく分には何の問題もありませんが、口外したら大問題なのです

 

知り得た情報は決して口外してはいけませんよ

 

顧客情報を守りましょう

経理スタッフを雇った社長や事業主は、ご自身がもつ顧客情報を一番に守りましょう

 

信用できるスタッフを雇ったのですから、あまり疑いすぎてもいけませんが

自社(自分)の財務情報が漏洩するよりも、顧客情報が漏洩することほど信頼を失うことはありません

守秘義務の契約書を交わすなど、対策をとりましょうね

 

個人事業主や小さな企業様は、この対策がとられていないことがあります

大切な顧客情報ですから、しっかりと守りましょう

 

~今日のつぶやき~

流行にのって買ってみた将棋盤と駒

子供たちはすぐに覚えて、オット含め3人で楽しんでいます

母さん税理士1人が乗り遅れています(苦笑)

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