経費をクレジットカードで支払った場合は何を保管する?なぜクレジットカード明細だけの保管ではダメなのか?
クレジットカード明細だけでもいい?
@Tre Monte
カード支払をすると領収書をもらえない?
先日、あるレストランで食事をしたときのこと
クレジットカードで支払いをしたら、カード利用伝票だけを受け取りました
「領収書もください」
と言ったところ
「利用明細のことですか?」
と言って渡されたのが、クレジットカード利用明細でした
左:利用明細 右:利用伝票
普段意識していませんでしたが、クレジットカード支払いをしたときに受領するのは
レシート(領収書)ではなく、利用明細なのですね
なぜなら、母さん税理士はカード会社にお金を支払ったので
レストランはその時点でお金をもらっていないから「領収書」は発行できないのです
カード支払の場合は、何を保存する?
クレジットカードでお買い物をすると
- 利用伝票(色がついている紙が多いですね)
- 利用明細(一見レシートや領収書にみえるものです)
この2枚を渡されることがほとんどだと思います
そして月に1度送られてくるのが
- クレジットカード明細
今はWEB明細も多いですね
クレジットカードで買い物をしたときに保存すべきなのは「利用伝票」や「利用明細」です
一緒に「クレジットカード明細」も保存しておけば、ばっちりですね
ところが、実際のところ「クレジットカード明細」を保存している人が多いのも事実です。。。
税務調査で、クレジットカード明細で大丈夫だった、スルーだった、という話もちらほら
一方、税務調査で、クレジットカード明細では証拠書類にはならないと指摘されたという話もあったりして、、、
麻紗子税理士事務所がどうしているかというと
「利用明細」(ない場合は「利用伝票」)を保存していただくようにお客様にお願いしています
もちろん母さん税理士もそうしていますし、クレジットカード明細と合わせて保存しています
なぜ「利用明細」がいいのか、「クレジットカード明細」だけではだめなのか
法的根拠があります
でも、ここでは法律ではなく、具体例で説明します
たとえばAmazonで買い物をしたとき
クレジットカード明細に記載される情報は
- 日付
- 支払先(Amazon)
- 金額
以上です
クレジットカード明細(母さん税理士のものです笑)
何を買ったのか、は記載されません
本なのか、食品なのか、事務用品なのか、クレジットカード明細からはわかりません
ご自身で購入された場合は、日付と金額から、何を購入したのかわかるかもしれませんが
他人からみたら全くわかりません
証拠書類である以上、だれの目から見ても明確に内容がわかる必要があります
また、Amazonではパソコンや家具などの高額商品も購入することができます
20万円という金額が記載されていたときに
20万円のパソコンを買った場合と、5万円の家具を4個買った場合では
会計・税務処理が変わります
やはり購入した内容がわからなければいけません
たとえばスターバックスで買い物をしたとき
クレジットカード明細に記載される情報は
Amazonと同じく、日付、支払先(スタバ)、金額です
コーヒーを買ったのか、マグカップを買ったのか、コーヒー豆を買ったのか
クレジットカード明細からはわかりません
平成31年10月に消費税が改正され、軽減税率制度が導入されます
コーヒーを店内で飲んだら10%の消費税
マグカップを買ったら10%の消費税
自宅用にスコーンとコーヒー豆を買ったら8%
なにを買ったのか、その商品が標準税率(10%)なのか軽減税率(8%)なのか
把握するためには、購入した内容がわかる証拠書類でなければいけませんね
以上、クレジットカード明細だけの保存ではダメですよ、という具体例でした
「クレジットカード明細」だけを保存していた方は、明日から利用明細(利用伝票)も保存しましょう
~今日のつぶやき~
寒い、寒すぎる
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