委託販売をしているハンドメイド作家さん、農家さんは要注意!売上計上と棚卸について

委託販売していたら、、、

IMG_4821

仲間が増えました

 

委託販売ってなに?

商品の販売を、第三者に委託して販売してもらうこと

販売を依頼するほうを「委託者」、代行して販売するほうを「受託者」とよびます

受託者は商品を販売して、委託者から手数料をもらって利益を得ます

 

ハンドメイド作家さんが作った作品を、雑貨屋さんなどに委託して販売してもらう

農家さんが作った野菜を、道の駅などに委託して販売してもらう

こんな委託販売、よく目にしますよね?

 

母さん税理士も、よく行くサロンやレストランで

アクセサリーや野菜の委託販売を見ることがあります

 

委託者は店舗を持たないことで、家賃の支払いリスクを回避することができる

受託者は手数料の副収入を得る、委託商品を楽しみにする人を集客することができる

双方にこのようなメリットがあります

 

委託者の売上計上はいつ?

委託者が経理をするうえで「売上高」をいつ計上したらよいのでしょう

・商品を受託者に渡したとき?

・受託者が商品を売ったとき?

・受託者から入金があったとき?

 

正解は、受託者が商品を売ったときです

 

例)

12月1日 商品5個を受託者に渡した

12月3日 1個売れた

12月20日 1個売れた

12月31日 受託者から委託者へ、2個売れたむねの報告をした

 

この場合は

12月3日 売上を計上

12月20日 売上を計上

とするのが正解ですが、売れた都度、連絡があることはほとんどないですよね、、

 

定期的(1か月以内)に売上報告がある場合は、その売上報告があった日に売上を計上してもよいことになっています

上記の例でいうと

12月31日 2個分の売上を計上

ということになります

 

※法人の場合は、売上の都度、または週、旬、月を単位として継続的に売上報告することが条件になっています

 

委託販売の棚卸は?

個人事業者の場合は、12月31日に棚卸をしなければなりません

「仕入」という経費から「商品」・「材料」という資産へ振り替える経理処理をするため

販売されずに手元にある商品(材料)の数量、金額を確認する作業です

 

委託販売をしている場合は

手元にある商品(材料)のほかに

受託者の手元にあるまだ売れていない商品も棚卸の対象になるので注意しましょう

 

上記の例でいうと

12月31日に3個の商品が残っているので、3個は棚卸資産となります

 

【関連記事】

個人事業主が12月31日に確認すべきこと、棚卸資産の仕訳と決算書の記入の仕方

売上を抜くことは絶対にしてはいけない脱税行為です、節税対策は計画的にしましょう

期末(年末)に未使用の切手や収入印紙があったら決算仕訳をしましょう

 

~今日のつぶやき~

水槽内で大事故が発生し、大量のエビとグッピーがお空へ。。。(涙)

そして新しい仲間、ヤマトヌマエビがやってきました

ミナミヌマエビ(写真左)と比べるとでかい!

今日脱皮していたのですが、その抜け殻も迫力ある~

 

◆単発コンサルティング

具体的なご相談がある方はこちらからお申込みください

 

◆セミナー情報

2024/02/16 経理を頑張る会

セミナー開催のご依頼はこちら

過去のセミナー・イベント履歴はこちら

 

◆Amazon Kindleで販売中

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その1

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その2

 

◆Twitter、Facebookでブログ更新情報が受け取れます

Twitter→ https://twitter.com/masako_tax
Facebook→https://www.facebook.com/masakotax/

 

◆ブログ更新情報をメールでお届けします。

◆このブログは投稿日の法律、心境に基づいて書いています