社会保険未加入の法人が検討すべき対策とは?これから設立する法人は必ず加入しましょう
あなたの会社は社会保険に入っていますか
ワークショップ祭りで子供たちが作ったキャンドルです
社会保険の加入義務者
・法人で常時従業員がいる場合(社長一人の法人を含みます)
・個人事業主で常時5人以上の従業員がいる場合
その法人や個人事業主は社会保険に加入しなければなりません
詳細は年金事務所ホームページで確認してくださいね
ほとんどの法人は加入義務があるのですが、保険料の支払いができないという理由で加入していない法人もけっこうあります
がしかし!最近、加入義務があるのに未加入の法人に対して、罰則や取り締まりを強化しています
実際、母さん税理士にも未加入事業者から罰則や取り締まりについてのお問い合わせをちらほら受けます
加入しなければいけないことはわかっていても、社会保険料を支払う余裕がないという法人が多いようです
そういう法人が加入するにあたって、検討すべき対策について考えてみました
役員報酬(給与)の金額を見直す
社会保険料の金額は、役員報酬(給与)の金額によって決まります
役員報酬が多ければ、支払う社会保険料も多くなります
社会保険料を支払いたくないから、役員報酬の金額を下げるというのはおすすめしませんが
適正な金額になるように見直ししてみるのはよいでしょう
家族経営の会社は役員報酬、給与の額を自由に決めやすいですが
通常は従業員の給与をこのような理由で勝手に下げちゃだめですよ!
雇用ではなく請負契約にする
従業員を雇用するのではなく請負契約(いわゆる外注)にするという方法です
法人は社会保険料を負担せずにすみます
デメリットは、雇われる側は確定申告をする手間があるということ、採用条件として社会保険加入を望む人が多いということでしょう
また雇用ではなく外注であることを、契約内容や業務実態で明らかにする必要があります
外注だと言っていても、実質は雇用だと判断されると社会保険の加入義務はもちろん、他の税金にも関係してきますので要注意です
タックスアンサー (個人事業者と給与所得者の区分)→個人事業者は外注のこと、給与所得者は雇用のこと
個人成りする
従業員が5人未満である法人は、個人成りすることで加入義務がなくなります
個人成り、というのは、法人を廃業して(やめて)個人事業主になるということです
ただし、法人税から所得税になって税負担がどうなるのか、取引先との契約は個人になっても続けられるのか、法人での銀行からの借入残高がある場合の対応など
社会保険料以外に検討することがたくさんあります
個人成りしたほうが必ずしもお得というわけでもないので、専門家に相談したほうがよいでしょう
今後、法人設立を考えている方は、必ず社会保険に加入して社会保険料の支払いを資金繰りに入れましょうね
会社は負担した分を経費(法定福利費)にでき、社員は負担した分を将来のための貯金と考えればよいのです
とはいっても、、、
会社が負担する金額が大きすぎるのと、将来もらえるのかどうか不安、という気持ちからなかなか前向きに支払う気持ちになれないのですよねー(本音)
~今日のつぶやき~
炊飯ジャーの予約を入れ忘れて、今朝はご飯が炊けていませんでした
一瞬頭が真っ白に、、、
こんなときはパルシステムの冷凍焼きおにぎりが大活躍なのでした~
(お弁当がない日だったのでセーフです 笑)