普通徴収と特別徴収の違いとは??平成29年度から住民税の特別徴収が徹底されます!
住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります
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普通徴収と特別徴収の違い
普通徴収とは
お住まいの市町村から納付書が送られてきて
年4回(6月、8月、10月、1月)または年1回(一括)、ご自身で納付します
口座引き落としの手続きをすれば、指定日に口座から自動的に引き落とされます
特別徴収とは
給与をもらっている人は、給与から毎月住民税が天引きされます
給与支払者(法人、個人事業主)は、天引きした従業員の住民税を毎月10日に納付します
従業員のかわりに、雇い主が住民税を納付するということです
普通徴収は年4回(または1回)なので、金額が多く感じますが
普通徴収も特別徴収も、納付する住民税の金額は同じです
特別徴収は年12回なので、一回の負担額が少ないですね
平成29年度から特別徴収を徹底する
給与支払者(雇い主)は給与から天引きした住民税を、毎月10日に納付しなければいけません★
期限(10日)を過ぎると、雇い主が延滞税も負担しなければいけません
手間や負担を考え、小さな法人や個人事業主は、普通徴収を選択しているところもあります
★従業員が常時10人未満の場合は、従業員が住む市町村に申請することで、年12回から年2回の納付にすることもできます
しかし平成29年度から、給与支払者(雇い主)に、特別徴収をすることを徹底するようです
普通徴収(個人が自分で納付する)より特別徴収(雇い主が天引きして、個人のかわりに納付する)のほうが
確実に住民税を徴収できるということなのでしょうね
私たち納税者も、自分で納付書を使って支払うよりも、給与から天引きされていたほうが忘れずに納付しますよね
特別徴収の例外
給与支払者が普通徴収を選ぶことができる例外が、しばらくの間もうけられるようです
(例外となるためには届け出をしなければいけません)
・総従業員数が2人以下
・他の事業所で特別徴収
→従業員が2か所以上で働いていて、他からもらう給与で住民税が天引きされているならば、特別徴収をしなくてよい
・給与が少なく税額が引けない
→給与<住民税の場合は、給与から天引きできませんね
・給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月ではない)
→住民税の特別徴収は毎月(12回)10日に納付なので、毎月給与が支払われる(天引きできる)ことが前提なのです
・事業専従者(個人事業主のみ対象)
→個人事業主が家族に給与を支払う場合(青色専従者、白色専従者)は、普通徴収を認めるということですね
・退職者または退職予定者(5月末まで)
→住民税は6月から納付がスタートします
5月末までに退職する場合は、現状(普通徴収)のままでよいということですね
私たち納税者が気を付けておきたいことは
天引きされていると納税しているという意識が薄まることです
住民税がいつのまにか高くなっても、天引きされていると実感がわかない、、、(厚生年金も同じですね)
給与明細を毎月チェックして、何が、どれくらい引かれているのか確認しましょう
~今日のつぶやき~
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それにしても名前長すぎ(笑)