事業に関する支払いでも、経費にすることができないものがあります
経費にならないもの
「し」の練習
経費にならない支払い
これって経費にならないんですか??
と驚かれることがあります
事業に関する支払いでも、経費にならないものがあります
そのいくつかをご紹介です
罰金
仕事で車を使っていて
・駐車違反をしてしまった
・スピード違反をしてしまった
そんなときに、支払う罰金
経費になりません
たとえ業務中の移動であっても、経費になりません
罰金を経費として認めてしまったら、税金が少なくなり、罰の効果が薄れてしまいますよね
住宅ローンの元本返済
賃貸住宅に住んでいて、その住宅の一部を事業用に使用していたら
家賃の一部を経費にすることができます
住宅を購入し、その住宅の一部を事業用に使用していても
ローン返済の元本部分を経費にすることはできません
利息部分の一部を経費にすることはできます
たとえば、8万円(元本6万円、利息2万円)の返済をしている場合
6万円は経費になりません
その住宅の20%を事業に使っていれば
20,000円×20%=4000円を経費にすることができます
ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です
住宅部分が90%以上(事業用が10%未満)であれば問題ありませんが
事業用に使う部分が10%を超える場合は、住宅ローン控除の金額にも影響が出てきます
多くの場合、住宅ローン控除を受けたほうが節税になりますので
事前に専門家にご相談しましょう
所得税、住民税、国民年金、国民健康保険料
利益が大きくなればなるほど、税金や保険料の負担が大きくなります
支払った税金や保険料を経費にできたら、と思う気持ちはわかりますが
所得税、住民税、国民年金、国民健康保険料は経費にすることができません
国民年金、国民健康保険料は支払った全額を「所得控除」することができますので
確定申告書に必ず記載しましょう
事業に関するものを支払っているのだから経費にしたい!
という気持ちは痛いほどわかるのですが
経費にすることができない支払いがありますので注意しましょう
~今日のつぶやき~
息子(小1)が初めて習ったひらがなは「し」でした
「し」もさることながら、マスを上手にかけたことに感動しました(笑)