被災された事業者の方へ、状況が落ち着いてから申請しても大丈夫です!申告や納付期限の延長について
発表会@府中の森芸術劇場
被災された事業者の方へ
先日の台風では、日本各地で大きな被害がありました
八王子各所でも被害がありました
被害を受けられた皆様にお見舞いを申し上げます
被害を受けられた方が事業者の場合は、事業を継続することが困難になったり
事業の再開までに時間を必要とする場合もあるでしょう
こういった被災された事業者に対して、税制上、次の措置がとられます
・申告や納税の期限延長
・納税の猶予
・所得税の全部、または一部の軽減
・消費税の届け出に関する特例
この中から、申告や納税の期限延長についてご説明します
申告や納税の期限延長
被災された方が、期限までに申告書を提出したり、税金を納付することが難しい場合は
期限を延長することができますのでご安心ください
所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、
承認を受けることで、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で、期限が延長されます
「その理由がやんだ日から2か月以内の範囲」
ややこしい言い回しですね。。。
その理由がやんだ日、とは
申告することが難しい理由、納付することができない理由が解消された日です
客観的に見て、申告や納付ができる状況まで復旧した日、と言い換えてもよいでしょう
本来の期限から最長2か月延長できますが、そのためには申請書を提出しなければいけません
でも、今すぐ提出する必要はありませんよ
本来の期限が過ぎてからでも、申請すれば期限延長の承認が受けられますのでご安心ください
近々やってくる期限は
10月31日 法人税と消費税の申告期限、納付期限(8月決算の法人)
11月10日 源泉所得税の納付期限
などがあります
状況が落ち着きましたら、申請書を提出してくださいね
申請書の提出方法
・税務署の窓口で提出する
・税務署に郵送して提出する
・e-Taxにより提出する
いずれかの方法で提出することができます
八王子税務署の移転
八王子税務署は2019年11月25日から、下記へ移転します
〒192-8565
東京都八王子市明神町4丁目21番3号
TEL 042-697-6221(代表)
税務署へ行かれる際は、間違えることのないようにお気を付けください
~今日のつぶやき~
週末は子供たちのピアノ発表会でした
ただ聞いているだけですが、ドキドキでした。。。
ドキドキといえばもう1つ、車を買い替えました
本日、ドキドキの初乗りでした