被災された事業者の方へ、状況が落ち着いてから申請しても大丈夫です!申告や納付期限の延長について

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発表会@府中の森芸術劇場

 

被災された事業者の方へ

先日の台風では、日本各地で大きな被害がありました

八王子各所でも被害がありました

被害を受けられた皆様にお見舞いを申し上げます

 

被害を受けられた方が事業者の場合は、事業を継続することが困難になったり

事業の再開までに時間を必要とする場合もあるでしょう

 

こういった被災された事業者に対して、税制上、次の措置がとられます

・申告や納税の期限延長

・納税の猶予

・所得税の全部、または一部の軽減

・消費税の届け出に関する特例

 

この中から、申告や納税の期限延長についてご説明します

 

申告や納税の期限延長

被災された方が、期限までに申告書を提出したり、税金を納付することが難しい場合は

期限を延長することができますのでご安心ください

 

所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、

承認を受けることで、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で、期限が延長されます

 

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

コメント 2019-10-30 001138

 

「その理由がやんだ日から2か月以内の範囲」

ややこしい言い回しですね。。。

 

その理由がやんだ日、とは

申告することが難しい理由、納付することができない理由が解消された日です

客観的に見て、申告や納付ができる状況まで復旧した日、と言い換えてもよいでしょう

 

本来の期限から最長2か月延長できますが、そのためには申請書を提出しなければいけません

でも、今すぐ提出する必要はありませんよ

本来の期限が過ぎてからでも、申請すれば期限延長の承認が受けられますのでご安心ください

 

近々やってくる期限は

10月31日 法人税と消費税の申告期限、納付期限(8月決算の法人)

11月10日 源泉所得税の納付期限

などがあります

状況が落ち着きましたら、申請書を提出してくださいね

 

申請書の提出方法

・税務署の窓口で提出する

・税務署に郵送して提出する

・e-Taxにより提出する

いずれかの方法で提出することができます

 

 

八王子税務署の移転

八王子税務署は2019年11月25日から、下記へ移転します

 

〒192-8565

東京都八王子市明神町4丁目21番3号

TEL 042-697-6221(代表)

 

税務署へ行かれる際は、間違えることのないようにお気を付けください

 

コメント 2019-10-30 003303

 

~今日のつぶやき~

週末は子供たちのピアノ発表会でした

ただ聞いているだけですが、ドキドキでした。。。

ドキドキといえばもう1つ、車を買い替えました

本日、ドキドキの初乗りでした

 

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