脱税すればもれなく重い罰金が科されます、3つの罰金、4つの加算税について
今日のブログは漢字がいっぱい…
難しい、、、と感じた方は、最後の結論だけ読んでいただけたら嬉しいです
思わず悲鳴!
3つの罰金
税金に対する罰金は3つの種類があります
・加算税
納税する金額が不足している場合の罰金
正しく計算すれば100万円の申告納税だったところを、50万円しか申告納税しなかった場合や、申告納税しなかった場合
・延滞税(未納額×年14、6% ※)
納期限までに税金を支払わなかった場合の遅延利息
期限までに税金を支払えなくて遅れちゃったら、遅れた期間分の利息を払いなさいということですね
・利子税(未納額×年7、3%)
期限を延長することが認められた場合に課される利息に相当するもの
期限までに税金を支払えない正当な理由がある場合、納期限をのばしてもらったり
分割払いにしてもらうことができます(申請が必要です)
このときに延長期間に利息がかかるということです
※納期限の翌日から2か月以内は7、3%と基準割引率等+4%のいづれか低い割合
4つの加算税、加算税は重いですよ
上記にあげた3つの罰金の中でも、加算税は特に重いのですよ
加算税の中にも4つあります
・過少申告加算税(増えた税金×10%)
申告納税した金額が少なかった場合、修正申告をする必要があります
修正申告により増えた税金に10%課されるのです
増えた税金が50万円を超える場合は、超える部分には15%課されます
・無申告加算税(納税額×15%)
申告期限までに申告納税をしていない場合、期限後申告を提出する必要があります
期限後申告による税金に15%課されるのです
税金は50万円を超える場合は、超える部分には20%課されます
・不納付加算税
源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に、納税額に10%課されます
・重加算税
上記3つの加算税が科されることがあった場合に、科される理由が事実の隠ぺい、仮装経理によるものだった場合
つまり単なる計算ミスじゃなくて、悪質だった場合、脱税するぞという意思のもとに納税しなかったり、少なく納税した場合は
悪質な意思のもとに計算された税額には、上記の割合ではなく
過少申告加算税35%、無申告加算税40%、不納付加算税35%
というさらに重い罰金が課されるのです
過少申告加算税・無申告加算税と税務調査
税務調査の事前通知がきてから、実際の調査上で修正すべきことが発見される前に
自主的に修正申告をすれば過少申告加算税が課されません
自主的に期限後申告をすれば5%の無申告加算税になります
これが通用するのは2016年までです
2017年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税については
自主的に修正申告をしても5%(増えた税金が50万円を超える場合の超える部分は10%)
自主的に期限後申告をしても10%(税金が50万円を超える場合の超える部分は15%)
に改正されます
地味に増税です
単純なミスによる間違いについては、そこまで厳しくないですが
脱税するぞ!という意思のもとに申告しなかったり、少なく申告することには
めちゃくちゃ厳しい罰金がまっています
そこらへんのサラ金より厳しいですよ
計画的な節税をしましょうね!!脱税はだめですよ!!
税法のことを書くと、自分でもいやになるくらい漢字がいっぱい…
わかりやすく書きたいという気持ちと、税法から逸脱することのないようにしなければいけないという気持ちと、そのバランスが難しいです
~今日のつぶやき~
ピアノ発表会の衣装を買いに行かなければ!
娘はプリンセスのようなドレスがいいというけれど
母さん税理士はワンピースにして普段も着られるようにしてほしい
さて、、、どうするかね、、、