設立第1期目から青色申告法人になるために、申請書の提出期限に要注意です!
青色申告法人になるために
夕日
青色申告法人になるためには
青色申告法人になると、もれなく特典がついてきます!
ということで、法人設立するときには青色申告法人になりましょう
青色申告法人になるためには、どうすればいいのか??
「青色申告の承認申請書」を税務署に提出することで
青色申告法人になることができます
青色申告の承認申請書
「青色申告の承認申請書」の提出には、注意すべき点があります
提出期限です!
設立第1期目から青色申告法人になるためには
「設立以後3か月経過日と設立第1期の終了日とのいずれか早い日の前日」
これが提出期限です
わかりずらーい!
母さん税理士も、何度も読み直しちゃうくらいわかりずらいですね
(例)会社設立日が4月1日、決算終了日が3月31日の場合
「設立以後3か月経過日」 → 8月1日
「設立第1期の終了日」 → 3月31日
「いずれか早い日」 → 8月1日
「の前日」 → 7月31日
ということで、この場合の提出期限は7月31日です
7月31日までに提出すれば、設立第1期目から青色申告法人になることができます
(例)会社設立日が2月1日、決算終了日が3月31日の場合
「設立日以後3か月経過日」 → 5月1日
「設立第1期の終了日」 → 3月31日
「いずれか早い日」 → 3月31日
「の前日」 → 3月30日
ということで、この場合の提出期限は3月30日です
3月30日までに提出すれば、設立第1期目から青色申告法人になることができます
もし提出期限を過ぎてしまったら
法人設立をしたときに提出する「法人設立届出書」※と一緒に
「青色申告の承認申請書」を提出することをおすすめします
1日でも提出期限を過ぎてしまうと
設立第1期目に青色申告法人になることができません
そんなときは、2期目以降、青色申告法人になれるよう
すぐに青色申告の承認申請書を提出しましょう
※法人設立届出書
法人設立以後2か月以内に提出する必要があります
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~今日のつぶやき~
ただ夕日を眺める時間が、幸せだったなあ