領収書とレシート、どちらを保管しますか

20151027

経費を支払ったときの証拠書類として有効なのはレシートではなく、領収書だと思っていませんか

 

 

宛名はないけれど、支払った内容の明細が書かれているレシート

宛名は「上様」、支払った内容は「お品代」と書かれた領収書

明らかにレシートのほうが証拠能力がありそうですよね

 

 

実際にレシートを経費の証拠書類として保管しても、何の問題もありません

むしろ「上様」、「お品代」の領収書のほうがあやしいです

 

 

経営者の方が女性でお子様もいらっしゃった場合、スーパーや子供洋品店でお買い物したついでに

業務上必要なものを買うことも多いと思うのです

私もスーパーで夕食の食材を買ったついでに、仕事で使う筆記用具を買うことがあります

 

 

スーパーや子供洋品店での買い物だから経費にならない

→→→実際に仕事に必要なものを買っているのだから経費になります

 

夕食の食材やオムツがレシート明細にのるとまずいから領収書を書いてもらう

→→→業務上必要のないものを経費にのせるのは脱税です

 

 

こういう場合は、レシートの必要経費の部分にマーカーをひいて

経費に計上する金額をチェックしておけばよいのです

記帳、集計するときにマーカーがひいてある金額を計上すれば

支払先がスーパーや子供洋品店でも大丈夫です

 

 

麻紗子税理士事務所では忙しいママ経営者や経理が苦手な方向けの経理丸投げコースもありますが

レシートにマーカーをひいてもらう作業はは必ずお願いしています

ちりも積もれば・・・ですね!

写真は八王子近辺ではおなじみのスーパーのレシート(笑)

こんな感じでマーカーひいてます

 

◆単発コンサルティング

具体的なご相談がある方はこちらからお申込みください

 

◆セミナー情報

2024/02/16 経理を頑張る会

セミナー開催のご依頼はこちら

過去のセミナー・イベント履歴はこちら

 

◆Amazon Kindleで販売中

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その1

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その2

 

◆Twitter、Facebookでブログ更新情報が受け取れます

Twitter→ https://twitter.com/masako_tax
Facebook→https://www.facebook.com/masakotax/

 

◆ブログ更新情報をメールでお届けします。

◆このブログは投稿日の法律、心境に基づいて書いています