自宅が勤務地の場合は不利になる?学童保育所の申請をしました
新カステラ@高円寺
学童保育所の申請をしました
来年度、小3になる息子の学童申請をしました
今、通っている学童保育所は小3まで通うことができますが
小1から優先的に入所できるので、小3は今までで一番狭き門になりそうです
どうにか入所できますように!!!
入所基準について考える
申請書には、両親の就労証明書の添付が必要です
母さん税理士のような個人事業主は、自分で就労証明書を作成します
その記載項目のなかに
・勤務地
・就労の形態
という項目があります
(申請書の一部↓)
たとえば、母さん税理士の場合、勤務地は事務所住所になります
そして就労の形態は、自営(居宅内)になります
そして「居宅内」は、「居宅外」より入所承認基準表の点数が1点少ないのです
点数は多いほど入所の確率が高くなるので、1点少ないのは不利というわけ
(入所承認基準表の一部↓)
小1、小2の申請のときも納得がいかなくて。。。
なぜなら、事務所は居宅内であっても、日中はお客様との打ち合わせで出かけたり
税務署での所用、支部活動、、、などでずっと事務所にいるわけではないから
納得いかないことは問い合わせてみよう
今回、初めて八王子市役所に電話をして問い合わせをしてみました
母さん税理士の状況をお話したら
勤務地の欄に、日中は外出先で仕事をすることがある旨を記載し
就労の形態は、「居宅外」を選択してください
とのこと
あら、、、
もっと早くに確認しておけばよかった
なんか腑に落ちない、、納得いかない、、
ということがあったら、まずは問い合わせてみるものですね
こういう仕事をしていながら、目から鱗の出来事でした
今回の例は八王子における、学童の申請と問い合わせの回答です
他の市町村では異なる場合もあると思いますので、ご注意くださいね
以下、母さん税理士の個人的な意見ですが
もし日中ずっと自宅で仕事をする場合でも、子供がいたら仕事にならないと思うのです、、、
在宅勤務が増えている今、勤務地が居宅内、居宅外で点数に差をつけるのはナンセンスな気がしますが
どうでしょう??
~今日のつぶやき~
今週末はオットが出張先から一時帰宅
子供たちには内緒にしておいて、外食先で合流しました
父さんを見た瞬間、子供たちの目が点に、、、そして歓喜の声
サプライズ大成功でした!