自宅が勤務地の場合は不利になる?学童保育所の申請をしました

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新カステラ@高円寺

 

学童保育所の申請をしました

来年度、小3になる息子の学童申請をしました

今、通っている学童保育所は小3まで通うことができますが

小1から優先的に入所できるので、小3は今までで一番狭き門になりそうです

 

どうにか入所できますように!!!

 

入所基準について考える

申請書には、両親の就労証明書の添付が必要です

母さん税理士のような個人事業主は、自分で就労証明書を作成します

 

その記載項目のなかに

・勤務地

・就労の形態

という項目があります

 

(申請書の一部↓)

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たとえば、母さん税理士の場合、勤務地は事務所住所になります

そして就労の形態は、自営(居宅内)になります

 

そして「居宅内」は、「居宅外」より入所承認基準表の点数が1点少ないのです

点数は多いほど入所の確率が高くなるので、1点少ないのは不利というわけ

 

(入所承認基準表の一部↓)

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小1、小2の申請のときも納得がいかなくて。。。

なぜなら、事務所は居宅内であっても、日中はお客様との打ち合わせで出かけたり

税務署での所用、支部活動、、、などでずっと事務所にいるわけではないから

 

納得いかないことは問い合わせてみよう

今回、初めて八王子市役所に電話をして問い合わせをしてみました

母さん税理士の状況をお話したら

勤務地の欄に、日中は外出先で仕事をすることがある旨を記載し

就労の形態は、「居宅外」を選択してください

とのこと

 

あら、、、

もっと早くに確認しておけばよかった

 

なんか腑に落ちない、、納得いかない、、

ということがあったら、まずは問い合わせてみるものですね

こういう仕事をしていながら、目から鱗の出来事でした

 

今回の例は八王子における、学童の申請と問い合わせの回答です

他の市町村では異なる場合もあると思いますので、ご注意くださいね

 

以下、母さん税理士の個人的な意見ですが

もし日中ずっと自宅で仕事をする場合でも、子供がいたら仕事にならないと思うのです、、、

在宅勤務が増えている今、勤務地が居宅内、居宅外で点数に差をつけるのはナンセンスな気がしますが

どうでしょう??

 

~今日のつぶやき~

今週末はオットが出張先から一時帰宅

子供たちには内緒にしておいて、外食先で合流しました

父さんを見た瞬間、子供たちの目が点に、、、そして歓喜の声

サプライズ大成功でした!

 

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