国民年金保険料は確定申告書のどこに記載する?2年前納した場合の記載の仕方は?
国民年金と確定申告
初連弾
国民年金は支払った金額が控除される
個人事業主が支払っている年金は、国民年金です
(扶養に入っている場合は、払っていません)
平成29年確定申告では、平成29年中に支払った国民年金保険料を所得から控除することができます
その金額がいくらになるのかは、社会保険料控除証明書に記載されています
控除証明書は、毎年11月に発送されますよ
通常、証明書の③合計額が、平成29年確定申告書に記載する金額になります
もし10月以降に、②見込額以上の保険料を支払った場合は、必ずしも③合計額ではなくなります
(過去の未納額を支払った、現金による前納をしたなど)
①納付済額に、実際支払った金額を合計して、確定申告書に記載しましょう
確定申告書のどこに記載するのか
まず確定申告書第二表、⑫社会保険料控除に記載します
社会保険の種類→国民年金
支払保険料→控除証明書③の合計額(前述したとおり例外もあります)
その他、国民健康保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金なども
⑫社会保険料控除に記載します
平成29年の途中でサラリーマンから個人事業主になった方は
サラリーマンであったときに支払っていた厚生年金保険、健康保険もこちらに記載します
すべてを記載し、その合計額を一番下の欄に記載します
その合計額を、確定申告書第一表⑫社会保険料控除に記載します
2年前納した場合
国民年金保険料は、最大2年分前払いすることができます
保険料は月払いに比べ、2年前納すると約15,000円割引になります
平成29年4月からは、これまでの口座振替に加えて
現金、クレジットカードによる納付ができるようになりました
口座振替、クレジットカード納付は、毎年2月末までに申出書の提出が必要になりますが
現金納付の場合は任意の月から翌年度末までの前納が可能です
2年前納した場合、確定申告書に記載する金額は
・前納した全額
・前納した金額のうち、各年分の保険料に相当する金額
どちらを記載してもかまいません
記載する箇所は、月払いの場合と同じです
2年前納した場合の控除証明書(下段に証明書が3枚つづりになっています)
前納した金額の全額を記載する場合は
確定申告書に証明書3枚すべてを添付します
前納した金額のうち、各年分の保険料に相当する金額を記載する場合は
該当する証明書を切り取って添付します
支払った金額を全額控除できる国民年金、記載もれのないよう気をつけましょうね!
~今日のつぶやき~
先週末は、幼稚園の発表会、ピアノの発表会とイベント続きでした
姉弟、初連弾
感動しました!!涙