申告書や届出書の控えが手元にない!そんなときは税務署に行って閲覧申請をしよう
移転したばかり@八王子税務署
申告書の控えは必ず手元に!
「税務署に届出書や申告書を提出する場合は、自分用の控えを手元に残しておいてください」
母さん税理士が、経理を頑張る会やセミナーで伝えていることです
紙で提出する場合は、2部印刷をして、2部とも提出します
1部は税務署で回収され、もう1部は受領印を押されて返されます
それを控えとして手元に残します
電子申告した場合は、「メール詳細」という受信通知データと申告データの2つを
控えとして手元に残してください
申告書の控えはどんなときに使う?
確定申告書の控えは、ご自身の収入証明になります
住宅ローン等の借入をしたいとき、賃貸物件の申し込みをするときなど
必要な場面が多々あります
税理士が新たに顧問契約をするときにも
その事業者の状況を把握するために、また今後の申告書を作成するためにも
過去の届出書や申告書を確認することが必須となります
過去の申告書をなくしてしまったら?
過去の届出書や申告書を紛失してしまった!
1部しか作成していなくて、税務署に提出してしまった!
そんなときは、税務署に行けば、過去の届出書や申告書を閲覧することができます
閲覧申請することができるのは、納税者本人か代理人です
閲覧申請書に必要事項を記入し、税務署の窓口に提出します
納税者本人の場合は、身分証明書の提示のみで大丈夫ですが
代理人の場合は、代理人の身分証明書の提示と、委任状(実印の押印、印鑑証明書添付)が必要です
閲覧申請書↓
閲覧した申告書等はコピーすることができませんが
2019年9月からデジカメ、スマホでの撮影可能になりました
(以前は、その場で書き写さなければいけなかったので、これは画期的!!)
※災害等のやむをえない理由がある場合に限り
一定の要件のもとコピーの交付がみとめられています
届出書、申告書の控えは必ず手元に残しましょう
万が一、控えが必要なのにない場合は、税務署で閲覧申請してみましょう
~今日のつぶやき~
移転後の八王子税務署で、閲覧申請をしてきました
八王子税務署には保管がなく、書庫にも保管がないことが判明
さてさて、、、